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動物検疫所

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輸出畜産物の検査手続

相手国の受入条件の確認

畜産物の輸出に当たっては、家畜衛生及び食品衛生の観点で、相手国が日本からの輸入を受け入れているかということを確認する必要があります。
当局間で輸出できる旨が確認され、輸出条件が定められたものもありますので、
日本から輸出される食肉等の受け入れ状況一覧
家畜衛生条件・畜産物(輸出)
をご確認ください。

受け入れられている場合でも、日本国内での家畜疾病の発生に伴い、輸出が一時停止となっている国・品目もありますので、
豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止について
鳥インフルエンザの発生に伴う家きん肉・家きん卵等の輸出停止について
をご覧ください。

検査対象物

検査の対象となるものは、(1)輸入国政府が我が国の検査証明書を必要としているもの、(2)規則第45条の指定検疫物のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定される野生動物(いのしし、鹿、かも類等)由来製品です。
動物検疫所が交付する規則第54条(様式第30号の2)に定める様式以外の証明書や証明事項を要求される場合、あるいは相手国の要求事項により、事前の調査や事実確認に時間を要する場合がありますので、輸出の予定が決まりましたら、できるだけお早めに動物検疫所に相談してください。

(注意)

動物検疫所の交付する証明書は、輸出品について家畜の伝染性疾病を拡散するおそれのないことを証明するものであることから、この内容以外のものについては証明できません。

輸出検査申請書の提出、添付書類

(1)輸出検査申請書(規則別記様式第29号に必要事項を記載の上、動物検疫所に申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請してください。 

(2)牛、豚等の肉類、臓器類、皮類については、国内法に基づく適正な処理がなされた旨を証明できる書類(食肉衛生検査所発行のと畜証明書あるいは取扱業者等の販売生産証明等)を添付してください。市販品については、販売証明書等を添付してください。

(3)家きん肉類、家きん由来畜産物についても、国内法に基づき適正に処理されたことが確認できる書類(食鳥処理場の証明書等)を添付してください。市販品等については、販売証明書等を添付してください。

(4)輸入したものについては当該畜産物の輸入検疫証明書の写し等輸入した時の証明書を添付してください。

(5)輸入国が要求している事項や、証明書様式等を説明する書類がある場合、事前に動物検疫所に相談してください。

(6)その他家畜防疫官が検査に必要として要求する書類を提出してください。
例 :輸入国によっては、牛、豚、鶏等の生産された農場における伝染性疾病の発生状況の証明を求められる場合があります。疾病の種類、証明の内容によっては、事前に家畜保健衛生所から証明を受けなければならないことがあります。

個別に輸出先国の受入条件について確認した場合、確認した受入条件の申告のため、受入条件確認書(参考様式)のご提出をお願いすることがあります。

現物検査

申請事項に基づいて、家畜防疫官は現物の検査を行う場合があります。現物検査は、動物検疫所、家畜防疫官の指定検査場所及び農林水産大臣の指定検査場所のいずれかで実施します。また、必要に応じて精密検査、生産工場等の調査を実施します。

輸出検疫証明書の交付

書類審査 ・現物検査等の結果、家畜の伝染性疾病を拡散するおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときは、規則第54条(様式第30号の2)に定める輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書を交付します。
なお、家畜防疫官は、輸出検疫証明書等の交付後であっても、必要な事項が生じた場合に当該物を検査することができます。

輸出される品目、国がお決まりの場合は、畜産物を輸出する予定の港、空港を管轄する動物検疫所にお問い合わせください。その他の場合は、輸出相談窓口へお問い合わせください。

日本から外国向けに輸出される畜産物の輸出手続きの利便性を図るため、申請者から個別に希望がある場合、書面による輸出検疫証明書の交付の前に、通関のための電子情報処理組織(NACCS)による合格通知を行うことができるようになりました。詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。