偶蹄類の畜産物の輸出
偶蹄類(牛、豚、羊、山羊、鹿など)の畜産物の輸出
【注意】
国内において豚熱の患畜が確認されたことから、豚及びイノシシ並びにそれら由来の一部の製品について、輸出検疫証明書の交付を停止しています。なお、相手国の受け入れが確認されたものについては輸出が可能です。詳細はこちら(平成30年9月9日~)
我が国からの輸出される食肉の受け入れ・停止情報はこちらをご覧ください。日本から輸出される食肉等の受入れ状況一覧
国内において豚熱の患畜が確認されたことから、豚及びイノシシ並びにそれら由来の一部の製品について、輸出検疫証明書の交付を停止しています。なお、相手国の受け入れが確認されたものについては輸出が可能です。詳細はこちら(平成30年9月9日~)
我が国からの輸出される食肉の受け入れ・停止情報はこちらをご覧ください。日本から輸出される食肉等の受入れ状況一覧
輸入を認める旨通知があった国・地域と受入条件
国・地域 | 輸出できるもの | 通知等 |
---|---|---|
韓国 | 原皮 | 牛由来の原皮 輸出検疫証明書様式(PDF : 257KB) 豚由来の原皮 輸出検疫証明書様式(PDF : 101KB) |
中国 | 鹿の骨及び皮 (工業用に熱処理したものに限る) |
中国向け鹿の骨及び皮の輸出加工施設として中国政府の登録を受ける必要があります。 登録施設はこちら(PDF : 20KB)を御確認下さい。 |
台湾 |
牛肉 | 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「台湾向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対台湾輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
台湾 | 牛肉製品 | 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「台湾向け輸出牛肉製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた原料食肉証明書および衛生証明書が必要となります。 |
台湾 | 豚肉 (輸出できません) |
台湾行政院が豚肉及びその関連製品の輸入を停止する旨公表したことから、輸出検疫証明書の交付を一時停止しています。(平成30年11月17日) |
台湾 | 豚肉製品 | 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた衛生証明書等が必要となります。 対台湾輸出豚肉製品取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
台湾 |
乳製品 (牛乳、クリーム等。対象品目はこちら(PDF:72KB)) |
輸出検疫証明書様式(PDF : 240KB) ※二国間で締結した条件ではないため、輸出の都度相手国に受入条件を御確認ください。 【食品衛生に係る証明書について】 2019年3月1日から、乳・乳製品に対し、自治体において発行する食品衛生に関する証明書の添付が必要となりました。 品目によっては、食品衛生に関する証明書と、動物検疫に関する証明書の両方が必要になる場合がありますので、御注意ください。 食品衛生に関する証明書に係る情報:外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイトを御確認ください。 |
台湾 | 犬猫用ペットフード | 輸出検疫証明書様式(PDF : 167KB) ※二国間で締結した条件ではないため、輸出の都度相手国に受入条件を御確認ください。 |
台湾 | 犬猫用ガム | 輸出検疫証明書様式(PDF : 192KB) ※二国間で締結した条件ではないため、輸出の都度相手国に受入条件を御確認ください。 |
台湾 | 動物用調整飼料 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 210KB) ※二国間で締結した条件ではないため、輸出の都度相手国に受入条件を御確認ください。 |
香港 | 牛肉 |
輸出条件(PDF : 105KB) 輸出検疫証明書様式(PDF : 401KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「香港向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対香港輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
香港 | 豚肉 (豚熱国内発生に伴う規制があります。) |
輸出検疫証明書様式(PDF : 345KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「香港向け輸出豚肉及び家きん肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対香港輸出肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 申告書様式(香港)(PDF : 94KB) 申告書様式(香港)(WORD : 23KB) |
香港 |
原皮 (豚熱国内発生に伴う規制があります。) |
輸出検疫証明書様式(PDF : 150KB) 豚由来の原皮については以下のいずれかのものについて輸出可能です。(豚原皮の様式(PDF : 169KB)) 1)豚熱発生に伴う輸出停止の対象地域等の条件に合致した豚原皮 2)炭酸ナトリウムが2%含まれた海塩で28日以上浸漬した豚原皮 |
マカオ | 牛肉 | 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「マカオ向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイトで定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対マカオ輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
マカオ |
豚肉 (豚熱国内発生に伴う規制があります。) |
輸出検疫証明書様式(PDF : 393KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「マカオ向け輸出豚肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 申告書様式(PDF : 161KB) 申告書様式(WORD : 23KB) |
インド | 牛原皮 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 234KB) ※二国間で締結した条件ではないため、輸出の都度相手国に受入条件を御確認ください。 |
インドネシア |
牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 214KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「インドネシア向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対インドネシア輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
マレーシア | 牛肉 | 輸出条件(PDF : 143KB) 輸出条件2.2「由来農場において輸出前12か月間伝染性疾病の発生がないこと」を確認する必要があるため、輸出検査申請を行う動物検疫所に、輸出予定牛肉についての情報を添えてお早めに御相談ください。 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「マレーシア向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対マレーシア輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
マレーシア |
乳及び乳製品 | 輸出条件(PDF:841KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、マレーシア検疫検査局により発行されたImport permitに基づき輸出検査を行います。 乳業会社用申告書(Word:23KB) 乳製品製造業会社用申告書(Word:21KB) 輸出検疫証明書様式(国産原料)(PDF : 835KB) 輸出検疫証明書様式(外国産原料を含む)(PDF : 831KB) 輸入原料を含む場合、輸入時の政府機関発行の証明書が必要となる場合があります。詳しくは輸出検査を受ける予定の動物検疫所にお問い合わせください。 |
ミャンマー |
牛肉 | 輸出条件(PDF:199KB) 輸出検疫証明書様式(PDF : 1,631KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「ミャンマー向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対ミャンマー輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
フィリピン | 牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 780KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「フィリピン向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対フィリピン輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
フィリピン | 原皮(豚原皮を除く) | 輸出検疫証明書様式(豚原皮を除く)(PDF : 512KB) |
フィリピン |
豚原皮 (工業用) |
輸出検疫証明書様式(豚原皮)(PDF : 414KB) 豚熱発生に伴う輸出停止の対象地域等の条件に合致した豚原皮であり、かつ、炭酸ナトリウムが2%含まれた海塩で28日以上浸漬した豚原皮について輸出可能です。 |
タイ | 牛肉 | 輸出条件(PDF:62KB) 輸出検疫証明書様式(PDF : 160KB) 内臓(小腸の回腸遠位部を除く。)を含む全ての月齢の牛肉等が輸出可能になりました。 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対タイ輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
タイ | 豚肉 (豚熱国内発生に伴う規制があります。) |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対タイ輸出食肉登録施設は上記リンク先を御確認ください。 申告書様式(CSFワクチン関係)(WORD : 23KB) 申告書様式(生産農場等)(WORD : 19KB) |
タイ | 原皮(平成23年2月4日以降にと殺された偶蹄類から生産されたもの) ※豚原皮を除く |
輸出検疫証明書様式(PDF : 546KB) |
タイ |
豚原皮 (豚熱国内発生に伴う規制があります。) |
輸出検疫証明書様式(PDF : 250KB) 令和元年6月10日以降に発行される輸出検疫証明書には、炭酸ナトリウムが2%含まれた塩で28日以上浸漬したこと等の追加証明書が必要です。 |
ベトナム | 牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 813KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「ベトナム向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対ベトナム輸出食肉登録施設は上記リンク先を御確認ください。 |
ベトナム | 豚肉 (豚熱国内発生に伴う規制があります。) |
輸出検疫証明書様式(PDF : 814KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「ベトナム向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対ベトナム輸出食肉登録施設は上記リンク先を御確認ください。 申告書様式(WORD : 23KB) |
ベトナム | 原皮 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 184KB) |
シンガポール | 牛肉 牛肉製品 個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される牛肉、牛肉製品(5kg以内)については検査不要です |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「シンガポール向け輸出食肉の取扱要綱」、「シンガポール向け輸出食肉製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書等が必要となります。 輸入原料を使用した加工品を輸出する際は、輸入検疫証明書、輸入時の政府機関発行の検査証明書の複写が必要となります。 詳しい手続方法や、国内の対シンガポール輸出食肉認定施設は(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)を御確認ください。 【参考情報】 個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される牛肉等に関するシンガポール食品庁のウェブサイト: https://www.sfa.gov.sg/bringing-food-for-personal-use-from-overseas/list-of-food-food-products-allowed(外部リンク:SFA) |
シンガポール | 豚肉 豚肉製品 (豚熱国内発生に伴う規制 があります。) 個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される豚肉、豚肉製品(5kg以内)については検査不要です |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「シンガポール向け輸出食肉の取扱要綱」又は「シンガポール向け輸出食肉製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた(食肉)衛生証明書等が必要となります。 対シンガポール輸出食肉認定施設は上記リンク先を御確認ください。 豚肉の輸出の場合、申告書の提出が必要です。 申告書様式(WORD : 23KB) (注意)平成30年10月11日よりも前に生産(と畜)及び処理されたものは生産地に関わらず輸出できません。 輸入原料を使用した加工品を輸出する際は、輸入検疫証明書、輸入時の政府機関発行の検査証明書の複写が必要となります。 詳しい手続方法や、国内の対シンガポール輸出食肉認定施設は(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)を御確認ください。 【参考情報】 個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される豚肉等に関するシンガポール食品庁のウェブサイト: https://www.sfa.gov.sg/bringing-food-for-personal-use-from-overseas/list-of-food-food-products-allowed(外部リンク:SFA) |
アラブ首長国連邦 (ドバイ首長国に限る) |
牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 109KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「アラブ首長国連邦向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対アラブ首長国連邦輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
カタール | 牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 811KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「カタール向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対カタール輸出食肉認定施設は上記リンク先を御確認ください。 |
バーレーン |
牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 704KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「バーレーン向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対バーレーン輸出食肉認定施設は上記リンク先を御確認ください。 |
サウジアラビア |
牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 363KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「サウジアラビア向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書、確認書(WORD : 30KB)、申告書(WORD : 30KB)が必要となります。 対サウジアラビア輸出食肉認定施設は上記リンク先を御確認ください。 サウジアラビアのGSO規則についてはこちら |
クウェート | 牛肉 | プレスリリース(外部リンク:農林水産省webサイト) 輸出検疫証明書様式(PDF : 636KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「クウェート向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書、確認書(WORD : 19KB)が必要となります。 対クウェート輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
カナダ |
牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 155KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「カナダ向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対カナダ輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
カナダ | 乳及び乳製品 | 以下の証明事項が求められています。 The milk and/or milk products (including any ingredients derived from milk): 1) Were collected and processed in a country recognized free of Foot and Mouth Disease by Canada 2) a) Have undergone pasteurization with UHT; OR b) Have undergone pasteurization with HTST; OR c) Have undergone batch pasteurization at 63 °C for 30 minutes ※UHTとは最低140℃、3秒以上の殺菌処理を指し、HTSTとは最低72℃、15秒以上の殺菌処理を指す。 |
米国 | 牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 230KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「アメリカ合衆国向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対米輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
米国 |
個人消費用(おみやげ等)に 携帯品として輸出される牛肉 |
輸出検疫証明書様式(PDF : 234KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「アメリカ合衆国向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対米輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
メキシコ |
牛肉 (福岡県又は熊本県に由来する牛肉については令和7年7月11日以降にと畜したもの) |
輸出条件(PDF:94KB) 輸出検疫証明書様式(PDF : 3,391KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「メキシコ向け輸出牛肉等の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対メキシコ輸出牛肉等取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
ブラジル | 牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 809KB) 輸出者の申告書(WORD : 16KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「ブラジル向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書及び輸出者による申告書が必要となります。 対ブラジル輸出食肉登録施設は上記リンク先を御確認ください。 |
アルゼンチン | 牛肉 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 139KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「アルゼンチン向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明が必要になります。 対アルゼンチン輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
ウルグアイ |
牛肉 | 輸出条件(PDF : 208KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「 ウルグアイ向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明が必要になります。 同要綱に基づき認定された食肉取扱施設からウルグアイ向けの牛肉輸出が可能となります。 対ウルグアイ輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
オーストラリア | 牛肉(骨なし骨格筋(横隔膜を含む)に限る) |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「オーストラリア向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 対オーストラリア輸出牛肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 |
オーストラリア | 牛肉エキス | 牛肉エキスの含有量が製品の5%未満の場合 輸出検疫証明書様式(PDF : 158KB) 牛肉エキスの含有量が製品の5%以上の場合 輸出検疫証明書様式(PDF : 172KB) 動物検疫所の輸出検査の申請に先立ち、オーストラリア国内の輸入者を通じてオーストラリア農業省(外部リンク)に製造法等について申告(様式・外部リンク)し、輸入許可を取得する必要があります。詳細については、オーストラリア農業省にお問い合わせください。 |
オーストラリア |
常温保存可能牛肉製品 (レトルト、缶詰等の食品) |
輸出検疫証明書様式(PDF : 175KB) 動物検疫所の輸出検査の申請に先立ち、製造業者が、オーストラリア農業省(外部リンク)に製造方法等について申告(内容例)(PDF:79KB)し、輸入許可を取得する必要があります。詳細については、オーストラリア農業省にお問い合わせください。 |
オーストラリア | 乳及び乳製品 | 輸出検疫証明書様式(PDF : 444KB 動物検疫所の輸出検査の申請に先立ち、permitの取得が必要です。 |
ニュージーランド |
牛肉 | 輸出条件(PDF:447KB) 輸出検疫証明書様式(PDF : 262KB) 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「ニュージーランド向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 上記リンク先の対米又は対EU輸出食肉取扱施設からニュージーランド向けに輸出することができます。 |
EU 英国 スイス リヒテンシュタイン ノルウェー |
牛肉 (ランピースキン病の発生により、EU及び英国については、内臓(横隔膜及び咬筋は除く)は輸出できません) |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書等が必要となります。 対EU輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。 証明書様式はこちら(CHAPTER 1 MODEL BOV)(外部リンク:An official website of the European Union) 英国向け食用動物由来製品は、英国輸入時に(外部リンク:Border Control Posts(指定港))への到着が求められることとなりました(2021年4月8日)。 EUの新たな動物用医薬品規則への対応(外部リンク) |
EU 英国 |
ケーシング | 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「英国及び欧州連合向け輸出ケーシングの取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた衛生証明書が必要となります。 対EU輸出ケーシング認定施設は上記リンク先を御確認ください。 証明書様式はこちら(CHAPTER 27 MODEL CAS)(外部リンク:An official website of the European Union) EUの新たな動物用医薬品規則への対応(外部リンク) |
EU 英国 |
食肉製品及び乳製品 (ランピースキン病発生により、英国については、牛由来の未殺菌の生乳及び乳製品(初乳も含む)は輸出できません) |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた衛生証明書が必要となります。 証明書様式はこちら(CHAPTER 25 MODEL MPNT, CHAPTER 26 MODEL MPST, CHAPTER 34 MODEL MILK-RMPNT, CHAPTER 35 MODEL DAIRY PRODUCTS-PT)(外部リンク:An official website of the European Union) なお、対EU輸出認定施設が未指定のため、まだ輸出できません。 EUの新たな動物用医薬品規則への対応(外部リンク) |
EU | 混合食品 | 混合食品説明書様式(Word:28KB) 動物検疫所に申請後、「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)に基づき、農林水産省輸出・国際局による施設等の確認が必要となります。 本要綱で規定する混合食品に対しては、令和3年4月21日以降にEUに到着する貨物から、証明書の添付が求められる、とのことです。 こちら(CHAPTER 50 MODEL COMP)(外部リンク:An official website of the European Union) EUの新たな動物用医薬品規則への対応(外部リンク) |
ロシア ベラルーシ |
牛肉 | 動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「ロシア等向け輸出牛肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書等が必要となります。 対ロシア食肉取扱施設認定施設は上記リンク先を御確認ください。 |