ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 水産動物の病気を防ぐために(水産動物の衛生及び水産動物の感染症について)
更新日:平成24年1月19日
担当:畜水産安全管理課水産安全室
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農林水産省では、水産動物の病気を防ぐために、持続的養殖生産確保法に基づく国内防疫や、水産資源保護法に基づく輸入防疫等を行っております。 |

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我が国にまん延していない、又は一部でまん延している水産動物の疾病のうち、水産業などに大きな被害をもたらすおそれのある水産動物の疾病(輸入防疫対象疾病)の我が国への侵入・まん延を防ぐため、それら疾病がかかるおそれのある水産動物(生きているものに限る。)を我が国へ輸入するためには、水産資源保護法に基づく農林水産大臣の輸入許可が必要です。 |
詳しくはこちらをご覧ください。
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水産用医薬品は、人用医薬品と同じく、その品質、有効性及び安全を確保するために薬事法に基づき諸規制が規定されています。 近年、水産用ワクチンの開発と使用の増加に伴い、これまでの薬剤治療に依存していた魚病対策から予防に重点を置いた対策になりつつあります。 これら医薬品の適正使用については、都道府県による研修会の実施や巡回指導、薬事監視員等の立入検査などにより指導・監視しております。 概要はこちらのファイルをご覧ください。
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本パンフレットは、養殖魚を営まれる皆様に、安全な水産物を消費者に提供していただくため、水産用医薬品の使用に当たっての注意事項をまとめたものです。 水産用医薬品の使用に当たっての全般的な注意事項にはじまり、抗生物質、合成抗菌剤、駆虫剤、ワクチン等に関する注意及び承認されている水産用医薬品等について載せていますので、御活用ください。 |
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消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室
担当者:水産防疫班
代表:03-3502-8111(内線4539)
ダイヤルイン:03-6744-2105
FAX:03-3501-2685