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動物検疫所

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診療獣医師の皆様へ

飛躍的な交通手段の発達や社会経済の国際化を背景として、海外赴任や旅行に犬、猫を同伴する機会は今後ますます増加することが予想されます。

犬、猫については帰国時に輸入検疫を受けることになりますが、到着時の係留期間を最短の12時間以内にするためには、帰国予定を踏まえた周到な準備を輸出者自らが行うことが必要であり、また、海外での滞在期間が比較的短い場合には国内で準備を始める必要があります。

狂犬病の発生のない地域から輸入する場合

指定地域から犬、猫を輸入する場合の手続きの大まかな流れです。

  1. マイクロチップによる個体識別
  2. 在住に関する規定に合致しているか確認
  3. 輸入予定日の40日前までに輸入に関する事前届出
  4. 必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書の取得

手続の詳細は、こちらをご覧ください。

狂犬病の発生のない地域以外から輸入する場合

指定地域以外から犬、猫を輸入する場合の手続きの大まかな流れです。

  1. マイクロチップによる個体識別
  2. 不活化ワクチンによる複数回の狂犬病予防注射
  3. 農林水産大臣が指定する検査機関での狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の確認
  4. 180日間の輸出(帰国)待機
  5. 輸入予定日の40日前までに輸入に関する事前届出
  6. 必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書の取得

手続の詳細は、こちらをご覧ください。



マイクロチップの装着、狂犬病予防注射、中和抗体検査のための採血については獣医師のみが行えるものであり、また、検査機関への血清送付及び検査結果の証明についても診療施設で行っていただくことが望ましいと考えております。
狂犬病予防接種や狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の確認のための採血を行う際には、装着されているマイクロチップが読み取ることができ、個体識別に問題がないことをお確かめください。
加えて、出入国時の輸送や検疫を受ける際には獣医師による保健衛生指導や感染症の予防処置も必要となります。
犬、猫の円滑な輸出入検疫の実施に資するため診療施設の獣医師の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い致します。