ホーム > ペットの輸出入 > 犬、猫を輸入するには > 診療獣医師の皆様へ


ここから本文です。

診療獣医師の皆様へ

飛躍的な交通手段の発達や社会経済の国際化を背景として、海外赴任や旅行に犬、猫を同伴する機会は今後ますます増加することが予想されます。

犬、猫については帰国時に輸入検疫を受けることになりますが、到着時の係留期間を最短の12時間以内にするためには、帰国予定を踏まえた周到な準備を輸出者自らが行うことが必要であり、また、海外での滞在期間が比較的短い場合には国内で準備を始める必要があります。

 

  1. マイクロチップによる個体識別
  2. 不活化ワクチンによる複数回の狂犬病予防注射
  3. 農林水産大臣が指定する検査機関での狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の確認
  4. 180日間の輸出(帰国)待機
  5. 輸入に関する事前届出
  6. 1 ~3の事項及び狂犬病(及び犬はレプトスピラ病)にかかっているおそれがないことについての輸出国政府機関発行の証明書の取得(狂犬病の発生のない指定地域からは1及び5のみとなります)

 

マイクロチップの装着、狂犬病予防注射、中和抗体検査のための採血については獣医師のみが行えるものであり、また、検査機関への血清送付及び検査結果の証明についても診療施設で行っていただくことが望ましいと考えております。
さらに、出入国時の輸送や検疫を受ける際には獣医師による保健衛生指導や感染症の予防処置も必要となってきます。
以上のことから犬、猫の円滑な輸出入検疫の実施に資するため診療施設の獣医師の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

 

 


ページトップへ

動物検疫所案内

動物検疫統計

農林水産省情報

ご意見・ご質問

リンク集

植物防疫所