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短期間の旅行であっても、海外に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を、日本に帰国するときは輸入検疫を受けなければなりません。 各手続きの詳細は、こちらでご確認ください。
(旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外の場合)
帰国予定日の40日前までに到着予定空港の動物検疫所への届出が必要です。なお、輸出検査時に国内で実施した、
(1)マイクロチップによる個体識別
(2)マイクロチップ装着後の2回以上の狂犬病予防注射 (生後91日目以降(生まれた日を0日目とする)に接種したもの)
(3)2回目の狂犬病予防注射後に採血した血液について測定した狂犬病抗体価(0 .5IU /ml以上)
…についての以下の証明書の原本を輸出検査時に提示していただければ、その内容を輸出検疫証明書に記載します。
(1)マイクロチップの埋め込み証明書
(2)狂犬病予防注射証明書
(3)狂犬病の抗体価検査結果(農林水産大臣の検査施設から発行された証明書)
(4)狂犬病の抗体価検査に用いた血液の採血証明書
※すべての書類にマイクロチップの番号を記載してもらって下さい。
狂犬病の抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。抗体価検査の有効期間内に帰国する場合、この輸出検疫証明書のほかに、輸出国政府機関発行の健康証明書を取得し、記載内容に問題がなければ、帰国時の係留期間が12時間以内となります。ただし、日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に追加の狂犬病予防注射を行い、輸出国政府機関発行の証明書に記載してもらう必要があります。
犬(猫)を連れて海外旅行を計画される場合には、事前に余裕を持って動物検疫所にご相談ください。
(旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)の場合)
帰国予定日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所への届出が必要です。輸出国政府機関が発行する検査証明書により、
(1)マイクロチップによる個体識別
(2)日本から輸出された後、指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)のみにおいて飼養されていたこと
(3)当該指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
(4)出発前の検査で、狂犬病(犬の場合は、狂犬病及びレプトスピラ症)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
…が確認できる場合には、帰国時の係留期間が12時間以内となります。
なお、マイクロチップの装着を日本で行っている場合は、輸出検疫証明書に記載しますので、輸出検査時にマイクロチップ埋め込み証明書を提出してください。
犬(猫)を連れて海外旅行を計画される場合には、事前に余裕を持って動物検疫所にご相談ください。
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