犬、猫を輸出するには
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輸出条件の確認と手続
日本を出国するための条件
日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりませんので、事前(出国7日前まで*)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請してください。
(* 相手国の入国条件によっては、早めの連絡が必要になる場合があります。 )
出国時の輸出検査終了後、英文の輸出検疫証明書が発行されます。
相手の国に入国するための条件
相手国に入国するための条件(入国条件)が決められていることがあります。入国条件は、日本にある相手国大使館(外部リンク)又は相手国の動物検疫機関に、直接ご確認ください。
(入国条件の一例)
- 事前許可(パーミット)
- マイクロチップの装着
- 狂犬病の予防接種
- ジステンパー、猫白血病などの予防接種
ました。詳細はこちらをご覧ください。
- 外部寄生虫、内部寄生虫の駆虫薬投与
- 血清検査
- 在住(期間)証明
入国条件で求められている処置や検査結果を、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に記載する必要がある場合は、開業獣医師の発行する証明書や検査機関の発行する検査結果通知書を事前に取得し、動物検疫所の出国検査の際に原本を提出してください。
なお、入国条件の内容によっては検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することがありますので、輸出予定が決まりましたらお早めに輸出検疫を受ける動物検疫所にご連絡ください。
輸出検疫証明書の署名と事前の準備について
- 動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に、獣医師の署名を必要とする国(例:オーストラリア、EU(英国、フランス等のEU加盟国)など)へ出国する場合
獣医師家畜防疫官による検査が必要となりますので、検査を受ける動物検疫所に、検査受付時間をご確認ください。
なお、獣医師家畜防疫官による検査については、日時や場所を変更させていただくようお願いすることがあります。
- 動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に、獣医師の署名を必要としない国(例:アメリカ合衆国、韓国など)へ出国する場合
検査を受ける動物検疫所に、検査受付時間をご確認ください。
獣医師家畜防疫官の検査受付時間以外の検査を希望される方は、検査時に開業獣医師発行の健康診断書を提出してください。
開業獣医師発行の健康診断書の内容について(サンプル(一例)はこちら(PDF:57KB))
- 犬又は猫の個体情報 (品種、性別、毛色、生年月日、マイクロチップ番号(マイクロチップ未装着の場合はご相談ください))
- 発行年月日
- 発行動物病院の名称、所在地、電話番号
- 発行獣医師の氏名
- 健康であること、又は、狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっている疑いがないこと
- 狂犬病予防接種年月日、その他の予防接種年月日、内部寄生虫駆除、外部寄生虫駆除など(相手国が入国条件としている場合)
輸出時に必要な書類
- 輸出検査申請書 輸出検査申請書(犬)(PDF:70KB) 輸出検査申請書(猫)(PDF:193KB)
(NACCS(動物検疫関連業務)申請した場合は不要:申請番号のみご連絡ください。) - 相手国の入国条件で必要となる書類
- 開業獣医師発行の健康診断書(必要な場合)
- その他、動物検疫所から指示された書類
(注)書類は後から消せないペンで記入してください。鉛筆や消せるペンの使用は認められません。
代理申請の場合
所有者以外の者が代理で輸出検査手続を行う場合は、所有者が作成した委任状を提出してください。
(参考)委任状の例(PDF:89KB)
書類の事前確認
出発検査時に、書類の不備で輸出できなくることを防ぐため、出発空港(港)の動物検疫所に、輸出に必要な書類又はその下書きをFAX、メール等で送付し、事前の内容確認を依頼することをお勧めします。
- 各種証明書等の内容について、動物検疫所から、証明書等を発行した民間獣医師や指定検査施設に確認する場合があります。
- 輸出検査時に提出された各種証明書等の内容に疑いや誤りがあるときは、輸出検疫証明書が発行できない場合があります。
短期間の出国(短期滞在)の場合
旅行のように、海外(指定地域以外の地域)へ出国し、短期間の滞在後、日本に帰国する場合については、こちら(犬、猫の旅行・短期滞在編)をご覧ください。