外国へ犬又は猫を連れていくときは、日本を出るための条件と相手の国に入るための条件をクリアする必要があります。

日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりませんので、事前(出国7日前まで)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)にて申請して下さい。
事前許可(パーミット)など、相手国に入国するための条件(入国条件)が決められていることがあります。入国条件は、日本にある相手国大使館(外部リンク)又は相手国の動物検疫機関に直接ご確認下さい。
(入国条件の一例)
入国条件で求められている処置や検査結果を動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に記載する必要がある場合は、開業獣医師の発行する証明書や検査機関の発行する検査結果証明書を事前に取得し、検査の際、原本を動物検疫所にご持参下さい。
出国時の検査が終了した場合は、英文の輸出検疫証明書を発行します。
なお、入国条件の内容によっては検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することもありますので、輸出予定が決まりましたら早めに輸出検疫を受ける動物検疫所にご連絡ください。
旅行のように海外での滞在が短期間で、日本に帰国する場合についてはこちらをご覧下さい。