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 更新日:平成24年2月13日

偶蹄類動物の肉等の処理施設

悪性の家畜伝染病の発生のない地域から輸入される日本向けの肉等は、輸出国政府機関に指定された処理施設で取り扱われること、及び処理施設の名称等が輸出国政府家畜衛生当局から日本の家畜衛生当局に通知されることが規定されています。

 

(注意)

施設によっては、取り扱う動物種及び処理内容等が限定されています。

ファイルは随時更新します。

 

ヨーロッパ

 

南北アメリカ

 

オセアニア

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