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動物検疫所

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英国、欧州連合及びノルウェー向けに輸出するペットフード等の取扱いについて

英国及び欧州連合(EU)への動物由来原料を含むペットフード等の輸出にあたっては、当該ペットフードを製造する事業場(製造施設)を欧州議会・理事会規則第1069/2009号及び欧州委員会規則第142/2011号に基づきEU域内の畜産貿易管理情報システム(TRACES:TRAde Control and Expert System)に登録する必要があります。

(参考)英国、欧州連合及びノルウェー向け輸出ペットフード等の取扱要綱(外部リンク:農林水産省輸出・国際局) 

英国及び欧州連合(EU)域内に輸出するペットフード等の認定施設として登録されている事業場の一覧は上のリンクをご覧ください。
なお、輸出対象製品については、輸出検査を受ける動物検疫所までお問い合わせください。

 

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