うさぎを輸入するには
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輸入手続きについて
STEP1 輸入の届出書を提出する
日本に到着する日の40日前までに、到着予定の空港や港を管轄する動物検疫所へ輸入に関する届出書を提出してください。
係留施設の空室状況によっては、希望の係留施設で係留検査が受けられない場合がありますので、早めの届出をお勧めします。
届出内容を確認後、動物検疫所から係留検査に関するご案内をお送りします。
【届出書の提出方法】
輸入に関する届出書(EXCEL : 32KB)を電子メールで提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を用いて届出をしてください。
▼電子メールの宛先と送付例はこちら▼
【宛先】メールアドレスはこちらからご確認ください
【件名】2026年9月1日米国からのうさぎの輸入に関する届出書の提出
【本文】別添のとおり、うさぎの輸入に関する届出書を提出します。動検太郎(氏名)
【輸入が可能な空海港】
うさぎが輸入できる場所は、次の17空海港のみです。
苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
STEP2 輸出国政府機関発行の検査証明書を取得する
輸出国政府機関発行の検査証明書を取得してください。検査証明書には検査の結果、伝染性疾病(野兎病、兎出血病、兎粘液腫)の病原体をひろげるおそれのない旨の記載が必要です。
(注意)次の国については、日本との間で家畜衛生条件が定められており、条件を満たした証明書が必要です。
中国、台湾、フランス、チェコ共和国、デンマーク、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド
詳しくは家畜衛生条件のページをご覧ください。
▼証明書の取得方法はこちら▼
民間獣医師が必要事項を証明書に記載し、輸出国政府機関の裏書き証明を取得します。 輸出国によっては、民間獣医師に代わり、輸出国政府機関の獣医師が全ての事項を証明書に記載する場合がありますが、必要事項の記載があり輸出国政府機関の裏書き証明があれば問題ございません。(出国直前(搭載前10日以内)に、民間獣医師または輸出国政府機関の獣医官による臨床検査を受けてください。)
(※)裏書き証明(endorsement)とは
輸出国政府機関による証明書の承認を指します。裏書き証明として、輸出国政府機関の獣医官の署名(直筆) 、公印、所属機関名、証明日が必要です。裏書き証明が完備していない場合、輸出国政府機関が発行する証明書とは認められません。
<注意事項>
1. 証明書の作成には鉛筆や消せるペンを使用しないでください。
2. 誤記の訂正に修正液や修正テープ等を使用することは認められません。
訂正箇所に二重線を引き、 正しい内容を記載し、訂正者のサインと訂正日を記入してください。
3. 裏書き証明の取得後は、輸出国政府機関による訂正以外は認められないため、誤記の訂正は裏書き証明の取得前に
行ってください。輸出国政府機関により訂正された場合は、再度、訂正箇所に裏書き証明を取得してください。
STEP3 日本到着後に動物検疫所で係留検査を受ける
日本到着後、到着空海港にある動物検疫所の係留施設で係留検査を受けてください。係留検査は1日間(実質2泊3日)です。
検査証明書を取得しても係留検査を受ける必要があります。
【日本到着時に必要な書類】
1 輸入検査申請書(EXCEL : 40KB)(NACCSシステム利用可)
2 輸出国政府機関が発行した検査証明書の原本(STEP2で取得したもの)
3 係留検査に必要な書類(STEP1の輸入に関する届出書提出後にご案内します)
4 (貨物輸送の場合)航空運送状(Air Way Bill)または船荷証券(Bill of Lading)
5 委任状(代理人が輸出入検査手続きを行う場合は委任状が必要です。詳細はこちら)
(参考)委任状の例
6 その他、動物検疫所が要求する書類
係留検査が終了した場合は、輸入検疫証明書を発行します。
「よくある質問Q&A」もご覧ください。

うさぎ目なきうさぎ科の輸入
うさぎ目なきうさぎ科の動物は、厚生労働省に届出が必要です。詳細については、動物の輸入届出制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク) をご覧ください。




