その他の動物の輸入
偶蹄類の動物(牛、やぎ、ひつじ、豚、いのしし、しか等)、馬、みつばち
輸入検疫が必要です。
輸出国と日本との間で取り決めた家畜衛生条件に従って輸出国政府機関が発行した検査証明書がなければ輸入できません。
これらの動物が輸入できる場所は、苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港の17海空港のみです。
輸入しようとする場合は、輸入前の所定期間内に動物検疫所に届出をしなければなりません。
さらに、法令で定められた期間の係留検査が必要です。
詳しくは手続きの概要(動物の輸出入)及び手続き案内(輸入動物の検査手続(家畜伝染病予防法))のページをご覧の上、事前に動物検疫所にお問い合わせください。
なお、シカの一部の種は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称 :外来生物法)」(環境省)による対象動物となっています。詳しくは環境省自然環境局の外来生物法のページ(外部リンク)をご覧の上、規制内容についてご確認ください。
フェレット 、ハムスター(ほ乳類)、へび(は虫類)、かえる(両生類)、魚類、昆虫類など
動物検疫の対象外ですが、以下のような規制があります。詳しくは各関係官署にお問い合わせください。
- カブトムシ、クワガタなどの昆虫、植物等
「植物防疫法」(農林水産省植物防疫所)(外部リンク) - フェレット、モモンガ、ハリネズミなどの陸生哺乳類、ハムスター、リス、モルモット、チンチラなどの齧歯目、オウム、インコなどの鳥類等、動物検疫対象以外の動物
「動物の輸入届出制度」(厚生労働省)(外部リンク) - パンダ、アフリカゾウなどの哺乳類、オウム、インコ、フクロウ、タカ、ワシなどの鳥類、カメ、カメレオン、イグアナ、ワニなどの爬虫類等
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページ(外部リンク)
財務省税関ホームページ(外部リンク) - もともと日本にはいなかった外来生物(カミツキガメなどの爬虫類、イタチ、リス、ハリネズミなどの哺乳類、ウシガエルなどの両生類等)
「外来生物法」(環境省)(外部リンク)
サル、プレーリードック、イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン、コウモリ、ヤワゲネズミ
日本への持込みが禁止されています。ペット(愛玩用)以外のサルを輸入される方はこちらのページ(サルを輸入するには)をご覧ください。