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動物検疫所

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犬等の輸入検疫制度の見直しについて

更新日:2012年1月20日

 
輸入検疫実績及び国際基準の見直し等を踏まえ、犬や猫の輸入検疫制度見直しのための省令改正等が行われました。

改正の概要は以下のとおりです。詳細については、到着空海港を管轄する動物検疫所に連絡し、ご確認ください。

改正の概要

狂犬病の抗体価検査(測定)に関係する事項 

/animal/dog/img/step03.gif指定地域以外の国・地域から犬・猫を日本へ係留検査なく(注1)輸入するためには、農林水産大臣が指定する検査施設において実施された抗体価検査に関する証明が必要です。

犬・猫は、抗体価検査のための採血日から、輸出国において180日間待機する必要があります。(採血日から到着日までの日数が180日未満の場合、当該日数を180日から差し引いて得た期間を、日本到着後に動物検疫所で係留することとなります。)抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。

採血日から2年以内に輸入できない場合は、再度抗体価検査を実施する必要がありますが、このような複数回の抗体価検査を実施した場合に関して、制度の改正がありました。 

 

1.前回の抗体価検査の有効期間内に次回の抗体価検査のための採血をした場合は、再度の待機・係留が不要となりました。(平成22(2010)年4月6日改正、同年4月15日施行)

2.前回の抗体価検査の有効期間を過ぎてから次回の抗体価検査ための採血をした場合でも、狂犬病予防注射を定期的に行っている場合は、再度の待機・係留が不要となりました。(平成23(2011)年12月27日改正、平成24(2012)年1月1日施行)

/animal/dog/img/step05.gif1. 複数回の抗体価検査を実施した犬・猫の場合、これまでは、初回の抗体価検査後に輸出国で180日間待機していても、最後の抗体価検査のための採血日から再度180日間待機しなければならず、再度180日間待機することなく日本に到着した場合は、動物検疫所で不足日数分の係留検査が必要でした。

しかしながら、定期的に狂犬病の予防注射を行っている(注2)犬・猫については、前回の抗体価検査の結果の有効期間内に再度採血し、抗体価検査で免疫に必要な抗体価(0.5IU/ml)が確認されれば、必要な免疫を継続して有していると考えられることから、1.の改正が行われました。

2. ただしこの時点では、前回の抗体価検査結果の有効期間(採血日から2年間)が経過した後に採血した場合は、前回以前の抗体価検査結果が無効となり、最後の抗体価検査の採血日から180日間の待機又は不足日数分の係留検査が必要でした。

そこで、初回の抗体価検査で免疫に必要な抗体価(0.5IU/ml)が確認され定期的に狂犬病の予防注射を行っている(注2)犬・猫であれば、検査結果の有効期間が経過した後に次回の抗体価検査を行った場合でも、予防注射の接種によって必要な免疫を継続して有していると考えられることから2.の改正を行い、採血日から2年以内に次の採血をする必要はないこととし、再度の待機又は日本到着後の係留が不要となりました。

 

これらの改正により、初回の抗体価検査の有効期間(採血日から2年)内に日本に到着できない犬・猫についても、以下の事項に注意し、到着前に次の抗体価検査を実施すれば、係留検査なく(注1)輸入することができるようになりました。

(1) 初回の抗体価検査の前に、マイクロチップ接種及び2回の狂犬病の予防注射が規則どおりに行われていること。

(2) 定期的に狂犬病の予防注射を行っていること。(注2)

(3) 最後の抗体価検査の採血日は、初回の抗体価検査のための採血日から180日以上経過した日であること。

(4) 全ての抗体価検査の結果が0.5IU/ml以上であること。

(5) 最後の抗体価検査の有効期間(採血日から2年)内に、日本に到着すること。

(注1)動物検疫所の施設に収容して行う係留検査(1~180日間)。

(注2)前回の狂犬病予防注射の有効免疫期間日までに、次の狂犬病予防注射を接種しなければなりません。有効免疫期間を過ぎてから接種した場合は、定期的な予防注射が行われたとはみなせませんので、ご注意ください。 

 

上記(1)から(5)を満たせば、最低限、初回及び到着前の2回の抗体価検査で輸入することが可能です。

また、輸出国政府機関発行の証明書に、以下の証明が必要となります。

(ア)  狂犬病の予防注射に関する事項
       初回の抗体価検査前に行った2回の狂犬病の予防注射及び初回採血後に行った全ての狂犬病の予防注射の、接種年月日、種類、有効免疫期間、ワクチン製品名、製造会社

(イ) 抗体価検査に関する事項
       初回及び最後の抗体価検査についての、採血年月日、検査施設名、抗体価

 

 

狂犬病の予防注射に関する事項

/animal/dog/img/step02.gif使用できる予防液(ワクチン)の種類に、組換え型予防液が追加されました。
(平成22(2010)年4月6日改正、同年4月15日施行)

指定地域以外の国・地域から犬・猫を係留検査なく(注1)日本へ輸入するために必要となる狂犬病予防注射は、国際獣疫事務局(OIE)の基準に適合する不活化予防液(ワクチン)の接種に限定されていました。
平成19年に行われたOIEコード改正において、不活化ワクチンに加え、組換え型ワクチンが認められたことを踏まえ、我が国においても不活化予防液に加えて、国際獣疫事務局の基準に適合する組換え型予防液の使用を認めることとしました。
組換え型予防液を使用した場合には、製造会社名、製品名をご確認の上、動物検疫所にご連絡ください。 

 (注1)動物検疫所の施設に収容して行う係留検査(1~180日間)。

 

 

マイクロチップ及び狂犬病の予防注射に関する事項

マイクロチップ装着前の狂犬病予防注射接種歴の条件付き受け入れをします。(平成22(2010)年4月6日改正、同年4月15日施行)

狂犬病の予防注射は、マイクロチップ装着後に規定の間隔をあけて2回接種することとなっており、マイクロチップ装着前の狂犬病予防注射接種歴について従前は認めていませんでしたが、以下の(1)から(3)の全てに該当する場合は、マイクロチップ装着前に実施した狂犬病予防注射を、1回目の接種として受け入れることが可能となりました。

(1)  マイクロチップ装着後、狂犬病予防注射抗体価検査のための採血同日に行う。(マイクロチップ装着前の狂犬病予防注射接種日(0日目)から30日以上経過後、有効免疫期間内に実施。)

(2)  (1)で採血した血清の抗体価検査において、0.5 IU/ml以上の抗体価が確認されたこと。

(3)  (1)及び(2)について、輸出国政府機関発行の証明書に明記されていること。

条件付き受け入れを希望する場合は、必ず事前に、到着予定空海港を管轄する動物検疫所に連絡をとり、相談の上で処置を進めてください。    

 
(注意)以下の場合は、条件付き受け入れができなくなり、通常どおりマイクロチップ装着後に2回以上の狂犬病予防注射を接種後、さらに抗体価検査が必要となります。

この場合、改めて事前届出や期間算定等の輸入前の準備手続きを行う必要がありますので、必ず動物検疫所までお問い合せください。(準備に不備があった場合、再度狂犬病予防注射からやり直すことが必要になる場合があります。ご注意ください。)

  • マイクロチップ装着後の狂犬病予防注射と抗体価検査のための採血を同日に実施しない場合
  • 抗体価が0.5 IU/ml未満だった場合  (予防注射接種後の抗体価の上昇の程度には個体差があることから 、かかりつけ獣医師とよく相談の上で、検査スケジュールを立ててください。)