
狂犬病は人を初めとする多くの動物が感染するウイルス病で、一旦発症するとほぼ100%死に至ります。日本では昭和32年以降、約半世紀確認されておりませんが、現在も多くの国で発生が見られ、毎年4万 ~7万人が死亡していると推測されています(WHO)。
近年のペットブームで、狂犬病が発生している東南アジアからの子犬の輸入が急増し、我が国への狂犬病侵入リスクが高まっていると考えられます。こうした中、英国等で行われている検疫制度及び最新の科学的知見を踏まえつつ、犬等の検疫制度が抜本的に見直され、2004年11月6日に新しい検疫制度が施行されました。
犬や猫をどこの国から日本に輸入するかによって、輸入手続が異なります。該当する地域の輸入案内をご覧ください。
|
【指定地域とは】(地図はこちら) 狂犬病の発生がない国(地域)として日本の農林水産大臣が指定する地域。下記の7地域のみ。 台湾、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、 フィジー諸島、ハワイ、グアム
2012年1月1日以降、
アイルランド、スウェーデン及び英国から 犬、猫等を輸入される方へ
アイルランド、スウェーデン及び英国では、2012年1月1日から犬、猫等の輸入検疫制度がEU規則に準じて改正されました。これを受け、我が国においては、これらの国を指定地域から削除しました。 平成24年1月1日以降にこれらの国から犬、猫等を輸入する場合は、指定地域以外の条件となります。 なお、平成24年1月1日から7月31日までは、一定の条件を満たす犬及び猫については、暫定措置(参考1)が適用されます。暫定措置での輸入をお考えの方は、注射・抗体検査等の処置をする前に、到着予定の動物検疫所までお問い合わせください。
(参考1)暫定措置の内容について(PDF:80KB) (参考2)「犬等の輸出入検疫規則」及び「平成11年農林水産省告示第1628号」の改正(平成24年1月1日施行)の概要について(PDF:679KB) (参考3)新旧対照表(犬等の輸出入検疫規則)(平成24年1月1日施行)(PDF:83KB) (参考4)新旧対照表(平成11年農林水産省告示第1628号)(平成24年1月1日施行)(PDF:49KB) (参考5)パブリックコメントの結果(犬等の輸出入検疫規則等の改正についての意見・情報の募集の結果について)(外部ページ:別ウィンドウで開きます。) (参考6)犬等の検疫制度検討会概要等
ノルウェーから 犬、猫等を輸入される方へ
ノルウェーについても、2012年1月1日から犬、猫等の輸入検疫制度がEU規則に準じて改正されたことを確認したため、我が国においては、ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く)を指定地域から削除しました。 ノルウェーから犬、猫等を輸入する場合は、指定地域以外の条件となります。 なお、平成24年1年20日から7月31日までは、一定の条件を満たす犬及び猫については、アイルランド、スウェーデン及び英国と同じ暫定措置(参考1)が適用されます。暫定措置での輸入をお考えの方は、注射・抗体検査等の処置をする前に、到着予定の動物検疫所までお問い合わせください。 (注:ノルウェーのうち、スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領は、従前から指定地域以外の地域です。)
(参考1)暫定措置の内容について(PDF:80KB) (参考2)「犬等の輸出入検疫規則」及び「平成11年農林水産省告示第1628号」の改正(平成24年1月20日施行)の概要について(PDF:305KB) |
日本到着の40日以上前に、到着空港の動物検疫所に届出をしなければなりません。犬、猫の届出は動物検疫検査手続電算処理システム(以下、ANIPAS)からオンラインで届出ることもできますのでご利用下さい。
(お知らせ)以前ご案内していた「輸入犬等の届出情報処理システム」は平成20年11月30日をもって、システムの利用を終了しております。
(狂犬病抗体価モニタリング調査への協力のお願い) 平成21年9月より、輸入検疫制度の検証のため、成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に、平日の午前9時から午後4時の間に到着する航空機で到着する犬を対象に狂犬病抗体保有状況の実態を把握するための調査を行います。詳細は下記の「輸入の届出書(犬)及び狂犬病抗体価モニタリング調査書類」PDFファイルの4,5ページをご覧下さい。調査にご協力いただける方は、輸入の届出書と一緒に狂犬病抗体検査同意書を提出して下さい。なお、輸入の届出書は、調査へのご協力のいかんにかかわらず提出が必要です。
日本到着時に、輸入検査申請書を提出するか、もしくは、ANIPASを使用し、オンラインで申請することができます。なお、届出をANIPASで行った場合には、その情報を流用して申請を行うことができます。
あらかじめ日本の推奨する証明書様式を入手して手続を始めることをお勧めします。処置を行った獣医師に必要事項を記載してもらい、最後に輸出国政府機関の裏書き(エンドースメント)を取得することが必要です。
(参考)日本語仮訳版
様式A(PDF:109KB)、様式B(PDF:174KB)、様式C(PDF:64KB) 、ANNEX(PDF:136KB)
日本到着時及び係留期間中の狂犬病等の検査を除き、輸出国での検査・処置や書類の準備、犬等の輸送、日本到着時の輸入検査申請手続き、係留期間中の犬等の飼養管理、病気にかかった場合の民間獣医師による診療、検査終了後の手続き、犬等の引き取り、犬等の返送 ・処分等は、輸入者の責任と負担において行っていただきます。また、民間獣医師による診療は往診のみとなります。
輸入者はこれらのことを了承した上で犬等を輸入して下さい。なお、飼養管理を受託する業者が常駐している施設については、輸入予定の動物検疫所にお尋ね下さい。
平成16年の検疫制度改正後、海外赴任や旅行に犬、猫を同伴し、日本から海外(指定地域以外)に出国して比較的短期間で帰国する機会がますます増加すると思われます。帰国時の輸入検疫における保留期間を最短の12時間にするためには、日本出発前にあらかじめ準備をはじめる必要があります。 診療獣医師の方はこちらのご案内をご参照下さい。
輸入手続きの手引き書(PDF:219KB) (最終更新:2011年4月30日)
指定生産施設