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動物検疫所

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犬、猫を輸入するには

輸入検疫(根拠法令:狂犬病予防法、家畜伝染病予防法)
日本に輸入される犬・猫狂犬病レプトスピラ症(犬のみ)について輸入検疫を受けなければなりません

輸入者は、所定の期日までに動物検疫所に犬・猫の輸入予定を届け出、到着後遅滞なく輸入検査申請しなければなりません。
家畜防疫官は、犬・猫及びその検査証明書を検査し、輸入検疫証明書を交付します。

動物検疫所での係留検査の期間は、輸出前に行われた狂犬病の予防措置と輸出国政府機関の証明内容に応じて異なります。
輸入条件を完備している場合は短時間で終了しますが、不備がある場合は、最長180日間となります。
また、検査の結果、輸入が認められないこともあります。

輸入者の責務

輸入者(犬・猫を連れてくる人)は、その犬・猫に検疫を受けさせる責務があり、自身の責任と費用負担において各種手続を行う必要があります。

輸入手続について

犬・猫の仕出国・地域によって、輸入手続が異なります。

指定地域から輸入する方はこちら指定地域以外から輸入する方はこちら


【犬・猫の検査が受けられる国際空(海)港の動物検疫所のリスト】
輸入手続の案内をお読みいただいた上で、検査を希望する動物検疫所の窓口にご連絡ください。
*成田空港、羽田空港、関西空港の犬・猫輸出入窓口(問合せ受付時間09時00分から17時00分)
*中部空港支所 犬・猫輸出入手続窓口(問合せ受付時間08時30分から17時00分)
*その他の空海港

その他、関連する情報

補助犬の輸入について

補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)についても、同じ輸入条件が適用されます。
日本に輸入予定がある場合には、事前に準備を行うとともに、到着する空海港の動物検疫所にお早めにご連絡ください。
海外から来日する補助犬の手続については、以下のページもご覧ください。
身体障害者補助犬について(外部リンク)


飛行機の乗り継ぎのみを行う場合(同一空港内に限る)

犬・猫が日本に入国せずに同じ空港内で飛行機の乗り継ぎのみを行う場合には、日本で輸入検疫を受ける必要はありませんが、航空会社を介して検査証明書のコピーを提出していただきます。
ただし、乗り継ぐ便の航空会社や輸送形態(例携帯品から航空貨物)が変わると入国扱いになる場合もあることから、事前にご利用の航空会社にご確認ください。

 試験研究用の犬または猫の輸入

推奨証明書様式 Form AD: PDF(PDF : 318KB) 、 Microsoft Excel(35KB)(2024年2月改訂)

診療獣医師の方へ

海外赴任や旅行に犬・猫を同伴して日本から海外(指定地域以外)に出国し、比較的短期間で帰国する場合には、日本出発前にあらかじめ準備を行う必要があります。
診療獣医師の方はこちらをご覧ください。


ウクライナ避難民の犬及び猫の係留検査対応について

2022年4月、ウクライナ避難民の犬猫について、災害救助犬等の規定(犬等の輸出入検疫規則第4条第5項)を準用して、動物検疫所の施設外での係留検査を認めることとしました。

【参考】
ウクライナ避難民の犬の検疫について(イメージ)
2022年4月20日、農林水産省本省で開催した報道機関向け説明会
同年4月28日、公益社団法人日本獣医師会が表明したウクライナ避難民の飼育犬に対する支援について

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