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動物検疫所

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偶蹄類動物の畜産物(南北アメリカ)

畜産物 :肉、臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン及びその加工品


【注意】
家畜衛生条件の取り決められた国以外からは輸入できません。
日本向けの肉等を取り扱う施設は、日本あるいは輸出国によって指定されています。指定されていない施設で取り扱われた肉等は、日本への輸入が認められません、施設の指定状況については動物検疫所にお問い合わせ下さい。
アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルから輸出される畜産物は、農林水産大臣が指定する処理施設で一定の加熱処理がなされた輸出国政府機関の検査証明書のあるものについても輸入することができます。

第3清浄国
家畜衛生条件の『第3清浄国』(日本国家畜衛生当局が、悪性伝染病の清浄としている地域)はこちらをご覧ください。

別添に掲げる国
『日本向けに輸出されるケーシングを使用した食肉等の追加条件』 における別添に掲げる国はこちらをご覧ください。

『対日輸出が可能なBSE発生国』はこちらをご覧ください。

米国

カナダ

【参考:旧条件】
  家畜衛生条件(PDF : 684KB) 
  日本向けの認定施設輸出プログラム(PDF : 256KB)に基づいて取扱われた牛の肉、牛肉製品のみ輸入できます。
 (注)家畜衛生条件の5(1)及び5(2)に規定されている「a country eligible to export」は、第3清浄国リストのうち牛・羊・山羊の項目に列記された国及びBSE発生国のうち日本向けに牛肉等の輸出が可能な国となります。 

アルゼンチン


グアテマラ

コスタリカ

偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成4年5月28日付け4動検甲第762号)(PDF:449KB)

輸出国政府機関に指定された施設一覧はこちら。

チリ

ドミニカ共和国

ニカラグア

パナマ

ブラジル



ホンジュラス

メキシコ



ウルグアイ



 

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