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輸出動物の検査手続き(家畜伝染病予防法)

家畜伝染病予防法に基づく動物の輸出検査手続についてご案内しています。

 輸出動物の検疫は、「動物の輸出検疫要領」に基づき実施しています。要領については「動物検疫所 通知一覧」からご覧いただけます。

注意輸出入業者向けのページです。個人で輸出される方はこちらをご覧ください。

 

輸出検査申請書の提出と事前打ち合わせ

動物を輸出しようとする者(代行者を含む、以下「申請者」という)は、「輸出検査申請書」を提出するか、動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)を使用して輸出申請を行ってください。申請受理後、輸出検査の通知により、輸出検査場所、輸出検査年月日等が申請者に指示されます。


「輸出検査申請書」は『申請書・届出様式一覧』のページからダウンロードできます。

 

輸出検査申請書の記入方法

 

輸出検査場所

輸出検査は動物検疫所で行います。但し、特別な事由がある場合は、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を受けることができます(法第40条第3項)。輸出検査場所の指定を受けるには、あらかじめ指定の手続きを行わなければなりません。輸出検査場所指定の要領はこちらをご覧ください。

 

係留施設への収容と動物の管理

申請者は、輸出検査の通知に従って、輸出検査場所に動物を収容することとなります。収容作業及び係留中の動物の飼育管理については、家畜防疫官の指示に基づき、申請者が届け出た動物管理人に行っていただきます。なお、事故等の発生防止の観点から、原則、日没後の作業はしないこととしております。
また、飼育管理に必要な、飼料、作業道具等の係留施設の持ち込みについては、事前に消毒を行います。

係留施設へは、原則、動物管理人以外の者の立ち入りは出来ません。何らかの理由により立ち入る必要がある時は、家畜防疫官に届け出て許可を得ていただきます。また、立ち入りに際しては、必要に応じて更衣、消毒、入浴をしていただきます。


検査に基づく処置

検査の結果、監視伝染病の病原体を拡げるおそれがないと判断された場合には輸出検疫証明書が交付されます。 一方、検査の結果、監視伝染病の病原体を拡げるおそれがあると判断された場合は、輸出が認められません。

 

搬出

輸出検疫証明書が交付された動物は、家畜防疫官の送致指示にしたがって、輸出検査場所から出発港(空港)に動物を輸送することとなります。

 


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