外国にうさぎを連れていくときは、日本を出国するための条件と相手の国に入るための条件をクリアする必要があります。

日本を出国するためには動物検疫所において、1日間の係留検査を受けて、家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれのないことを確認されなければなりません。
なお、検査を受けるに当たり、輸出検査申請書を動物検疫所に提出するか、動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)を使用して申請を行ってください。

相手国への入国の条件は事前に大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認してください。
英文の輸出検疫証明書を発行します。