このページの本文へ移動

動物検疫所

メニュー

狂犬病の予防注射について

狂犬病ワクチン

狂犬病の予防注射に使用するワクチンは、国際獣疫事務局の作成した基準に適合した不活化ワクチンでなければなりません。
国内で販売されている狂犬病ワクチンは、いずれもこの基準に適合した不活化ワクチンとなっています。

 

狂犬病予防注射の方法

一度も狂犬病予防注射をしていない場合

  • 狂犬病予防注射の前にマイクロチップを装着して下さい。既に装着されている場合は、マイクロチップ番号を読み取り機で確認する必要があります。
  • 1回目の狂犬病予防注射は生後91日齢(生まれた日を0日目とする)以降に、2回目は1回目の狂犬病予防注射から30日以上(接種日を0日目とする)の間隔をあけかつ有効免疫期間内でなければなりません。その後は、狂犬病予防注射の有効免疫期間以内に追加接種されなければなりません。
  • 血清中和抗体価の測定のための採血は、2回目の狂犬病予防注射日以降に行うことができます。

狂犬病予防注射をしたことがある場合

  • マイクロチップを装着せずに行った狂犬病予防注射は、犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項第3号ロの農林水産大臣の定める予防注射の方法に適合しないことになります。このため、マイクロチップを装着した上で狂犬病予防注射をしなければなりません。
  • マイクロチップ装着後の狂犬病予防注射及び狂犬病抗体検査のための採血は、上記「一度も狂犬病予防注射をしていない場合」に基づいて行って下さい。
  • マイクロチップを装着した上で狂犬病予防注射を行っている場合は、前回と前々回の間隔及び狂犬病予防注射が有効免疫期間内であることを確認して下さい。
  • なお、前々回の狂犬病予防注射が生まれて初めての場合は、注射が91日齢(生まれた日を0日目とする)以降に行われていなければなりません。

 

マイクロチップを埋め込む前に接種した狂犬病予防注射は無効ですが、条件付きで認められる場合があります。

 

狂犬病予防注射の証明

犬、猫の所有者から狂犬病予防注射についての証明を求められた場合は、狂犬病予防注射済証(狂犬病予防法施行規則第12条関係、別記様式第4)のその他の特徴の欄に、マイクロチップ番号とその装着年月日、ワクチンの製品名(又は製造会社)及びロット番号を記載して下さい。マイクロチップの装着年月日が不明な場合は、その旨記載して下さい。