狂犬病の予防注射について
狂犬病ワクチン
狂犬病の予防注射に使用するワクチンは、国際獣疫事務局の作成した基準に適合した不活化ワクチンでなければなりません。
国内で販売されている狂犬病ワクチンは、いずれもこの基準に適合した不活化ワクチンとなっています。
狂犬病予防注射の方法
一度も狂犬病予防注射していない場合
- 予防注射の前にマイクロチップを装着して下さい。既に装着されている場合は、マイクロチップ番号を読み取り機で確認する必要があります。
- 1回目の注射は生後91日齢以降に、2回目との間隔は30日から接種ワクチンの有効免疫期間以内でなければなりません。その後は、接種ワクチンの有効免疫期間以内に注射されなければなりません。
- 血清中和抗体価の測定のための採血は、2回目の注射日以降に行うことができます。
狂犬病予防注射をしたことがある場合
- マイクロチップを装着せずに行った予防注射は、犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項第3号ロの農林水産大臣の定める予防注射の方法に適合しないことになります。このため、マイクロチップを装着した上で予防注射をしなければなりません。
- マイクロチップ装着後の予防注射及び血清中和抗体価の測定のための採血は(1)に基づいて行って下さい。
- マイクロチップを装着した上で予防注射を行っている場合は、前回と前々回の注射の間隔及び前回の注射日から採血日までの間隔が有効免疫期間以内であることを確認して下さい。
- なお、前々回の予防注射が生まれて初めての場合は、注射が91日齢以降に行われていなければなりません。
狂犬病予防接種の証明
犬、猫の所有者から狂犬病予防注射についての証明を求められた場合は、狂犬病予防注射済証(狂犬病予防法施行規則第12条関係、別記様式第4)のその他の特徴の欄に、マイクロチップ番号と装着年月日、ワクチンの製品名(又は製造会社)及びロット番号を記載して下さい。装着年月日が不明な場合はその旨記載して下さい。
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