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動物検疫所

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輸入動物の検査手続(家畜伝染病予防法)

家畜伝染病予防法に基づく動物の輸入検査手続についてご案内しています。

輸入動物の検疫は、動物の輸入検疫要領に基づき実施しています。要領については「動物検疫所 通知一覧」からご覧いただけます。  

*犬、猫の輸入手続はこちら、きつね、あらいぐま、スカンクの輸入手続はこちらをご覧ください。

 

輸入手続の流れ

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 輸入の事前届出

偶蹄類の動物、馬、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目の鳥類を輸入しようとする者(代行者を含む。以下「輸入者」という。)は、輸入に先立ち、以下の期間内に「動物の輸入に関する届出書」を動物検疫所長に届け出ます(携帯品及び郵便物として輸入する場合を除く)。
また、「動物の輸入に関する届出書」の提出後、届出事項に変更が生じた場合は、速やかに「動物の輸入に関する変更届出書」により動物検疫所長に届け出る必要があります。
動物検疫所長は、輸入検疫を円滑に実施するため、輸入の時期及び場所の変更を指示することがあります。

なお、事前届出は、NACCS(動物検疫関連業務)を用いて行うことができます。 

事前届出の期間

  • 偶蹄類の動物、馬
    提出期限 :到着予定日の120 ~90日前まで
    提出先 :動物検疫所長あて(〒235 -0008 横浜市磯子区原町11 -1)

 

  • 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目の鳥類
    提出期限 :到着予定日の70 ~40日前まで
    提出先 :動物検疫所長あて(〒235 -0008 横浜市磯子区原町11 -1)

  

注意:輸入禁止動物は、別に定める方法に従い、農林水産大臣の輸入許可を受ける必要があります。

 

輸入検査申請書の提出と事前打ち合わせ

輸入者は、輸入動物を搭載した船舶又は航空機が入港する7日前までに、「輸入検査申請書」を係留施設を管轄する動物検疫所に提出します。

輸入検査申請書はこちらからダウンロードできます。

なお、輸入動物の申請は、NACCS(動物検疫関連業務)を用いて行うことができます。

 

1 .輸入検査申請書は以下のように記入してください。

  • 申請書は、動物種別、仕向地別に作成します。
  • 種類の欄は、動物種及び品種を記載します。
  • 頭数の欄は、申請に係る全頭数を記載します。
  • 性別の欄は、雌雄別の他、去勢等の区分も記載します。
  • 年齢の欄は、出来る限り詳しく記載します。
  • 用途別の欄は、種畜、肥育用、競走用等の用途を記載します。
  • 生産地別の欄は、生産された国、地域を記載します。
  • 経歴の欄は、購入の時期等由来を記載します。
  • 仕向地の欄は、仕向先都道府県や農場を記載します。

 

2 .係留場所の動物検疫所への提出書類

申請書に次の書類を添付して提出するとともに、係留検査について家畜防疫官と打ち合わせを行います。

この際、偶蹄類の動物、馬及び家きんについては、個体識別番号、仕向先、仕出国等に関する情報を電子ファイル又はメールにより提出してください。

  • 係留検査に係る届出書(「動物の輸入検疫要領(PDF:651KB)」(平成20年10月6日付け20動検第713号別記様式第3号)
  • 動物管理人についての届出書(同要領 別記様式第4号)
  • その他の事項として、備考欄には事前届出の承認を受けた受付番号を、また、暫定税率を適用しない場合は、その旨を備考欄に記載します。

 

3 .到着港の動物検疫所への提出書類

次の書類を添付して提出するとともに、到着港での作業について家畜防疫官と打ち合わせを行います。

  • 輸入動物の取卸しに係る作業責任者、作業従事者等を明記した作業計画書(動物輸送計画書) 

臨船(機)検査

到着した動物は、船舶(航空機)内で家畜防疫官による検査が行われます。

検査は、提出された輸出国政府機関発行の検査証明書等の審査及び臨床検査により行い、取り卸して問題がないと判断された場合には、輸入者に対して係留場所への送致指示書が出されます。

当該指示書をもって、係留施設への搬入手続(税関の手続)を済ませてください。
なお、家きんの初生ひなは、輸入港内の指定検査場所(上屋等)で到着時の検査を行います。


到着港での検査に当たっては、家畜防疫官から必要に応じて、輸送車、作業地域等の消毒指示や輸送に使用した敷料等の焼却指示が出されるので、指示に従い確実に実施するとともに、取卸しについては事故のないよう十分配慮してください。
また、事故等の発生防止の観点から、原則、日没後の作業はしないこととしております。 

  

係留施設への収容と動物の管理

家畜防疫官の送致指示に従って、到着港から係留施設に動物を輸送し、収容します。

収容作業及び係留中の動物の飼育管理については、家畜防疫官の指示に基づき、申請者が届け出た動物管理人に行っていただきます。

到着港での作業と同様に、事故等の発生防止の観点から、原則、日没後の作業はしないこととしております。

また、飼育管理に必要な飼料、作業道具等については、係留施設の持ち込み前に消毒を行う必要があります。

係留施設は、原則、動物管理人以外の者の立ち入りはできません。何らかの理由により立ち入る必要がある時は、家畜防疫官に届け出て許可を得ていただきます。

また、立ち入りに際しては、必要に応じて、更衣、消毒、入浴等をしていただきます。

 

輸入検査

係留施設に収容された動物は規則に基づく期間係留され、家畜防疫官により検査が行われます。

検査は入念な臨床観察を基本とし、さらに採血等により標本を採取して、血清学的、微生物学的、病理学的検査及び遺伝子学的検査等、最新の技術を駆使した検査が行われます。

限られた係留期間で効率的な検疫を行うため、動物検疫所では輸入リスク評価を行った上で精密な検査を行う疾病を選別し、リスクに応じた検査の実施に取り組んでいます。

 

また、日々の臨床検査の他、採血など検査材料を採取する際の補助作業や、毎日の体温測定なども動物管理人にご協力いただきます。

 

検査に基づく処置

検査の結果、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと判断された場合には、輸入検疫証明書が交付されます。

一方、検査の結果、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがあると判断された場合は、投薬等による回復を待つなど、その疑いがなくなるまで係留が延長されます。

また、回復が見込めないものについては、返送又は殺処分されることとなります。

 

搬出 ・着地検査

輸入検疫証明書が交付された動物のうち対象となる動物は、仕向先の都道府県の家畜保健衛生所の管轄下におかれ、原則として3ヶ月間の着地検査が行われます。