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家畜伝染病予防法に基づく動物の輸入検査手続についてご案内しています。 輸入動物の検疫は、「動物の輸入検疫要領」に基づき実施しています。要領については「動物検疫所 通知一覧」からご覧いただけます。 |
偶蹄類の動物、馬及び鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目の鳥類を輸入しようとする者は、輸入に先立ち以下の期間内に「動物の輸入に関する届出書」を動物検疫所長に届け出なければなりません。(携帯品及び郵便物として輸入する動物の場合を除きます)。
また、「動物の輸入に関する届出書」の提出後、届出事項に変更が生じた場合は、速やかに「動物の輸入に関する変更届出書」により動物検疫所長に届け出てください。
動物検疫所長は、輸入検疫を円滑に実施するため、輸入の時期及び場所の変更を指示することがあります。
「動物の輸入に関する届出書」及び「変更届出書」は『申請書・届出様式一覧』のページからダウンロードできます。
平成20年10月12日より、動物の届出は、動物検疫検査手続き電算処理システム(ANIPAS)を用いて行うことができます。
注意
輸入禁止動物であって農林水産大臣の許可を受けて輸入する動物には事前届出の提出は必要ありません。
指定検疫物である動物を輸入しようとする者(代行者を含む、以下「申請者」という)は、事前届出について動物検疫所長から承認を受けた輸入動物を搭載した船舶または航空機が入港する2日前までに「輸入検査申請書」を係留する場所を管轄する動物検疫所に提出して下さい。
なお、輸入動物の申請は、動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)を用いて行うことができます。
1 .輸入検査申請書は以下のように記入してください。
2 .係留場所の動物検疫所への提出物
申請書に次の書類を添付して提出するとともに、係留検査について家畜防疫官と打ち合わせを行って下さい。この際、偶蹄類の動物、馬及び家きんについては、個体識別番号、仕向先、仕出国等に関する情報を電子ファイル又はメールにより提出して下さい。
3 .到着港の動物検疫所への提出物
次の書類を添付して提出するとともに、到着港での作業について家畜防疫官と打ち合わせを行って下さい。
到着した動物については、船舶(航空機)内で家畜防疫官により検査が行われます。検査は、提出された申請書、輸出国政府機関発行の検査証明書(Health Certificate)の審査及び臨床検査により行い、取り卸して特に問題がないと判断された場合に、申請者に対して係留場所への送致指示が出されます。当該指示書をもって、係留施設への搬入手続(税関の手続)を済ませて下さい。
なお、家きんの初生ひなは、輸入港内の指定検査場所(いわゆるボンド等)で検査を行っています。
到着港での検査にあたっては、家畜防疫官から必要に応じて、輸送車、作業地域等の消毒指示や輸送に使用した敷料等の焼却指示が出されますので、指示に従い確実に実施するとともに、取卸しについては事故のないよう十分配慮して下さい。
また、事故等の発生防止の観点から、原則、日没後の作業はしないこととしております。
家畜防疫官からの送致指示にしたがって、到着港から係留施設に動物を輸送し収容することとなります。収容作業及び係留中の動物の飼育管理については、家畜防疫官の指示に基づき、申請者が届け出た動物管理人に行っていただきます。到着港での作業と同様に、事故等の発生防止の観点から、原則、日没後の作業はしないこととしております。
また、飼育管理に必要な、飼料、作業道具等の係留施設の持ち込みについては、事前に消毒を行います。
係留施設へは、原則、動物管理人以外の者の立ち入りは出来ません。何らかの理由により立ち入る必要がある時は、家畜防疫官に届け出て許可を得ていただきます。また、立ち入りに際しては、必要に応じて、更衣、消毒、入浴をしていただきます。
輸入動物の検査は、係留期間中に家畜防疫官により実施されますが、日々の臨床検査の他、採血など検査材料を採取しますので、動物管理人は、家畜防疫官の指示に従って補助作業を行っていただきます。
また、動物の健康状態を把握するため毎日の体温測定が必要ですので、この作業にも協力いただくこととなります。詳しくは、「動物の輸入検疫要領(PDF:806KB)」(平成20年10月6日付け20動検第713号別添「係留検査実施上の留意事項」を参照下さい。
検査の結果、監視伝染病の病原体を拡げるおそれがないと判断された場合には輸入検疫証明書が交付されます。
一方、検査の結果、監視伝染病の病原体を拡げるおそれがあると判断された場合は、投薬等による回復を待つなど、その疑いがなくなるまで係留が延長されます。また、回復が見込めないものについては、返送又は殺処分されることとなります。
輸入検疫証明書が交付された動物は、必要に応じて仕向け先の都道府県の家畜保健衛生所の管轄下におかれ、原則として3ヶ月間の着地検査が行われます。