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動物検疫所

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日本へのうさぎの持ち込みについて

  

よくある質問


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1 .輸入検疫手続き




外国から日本にうさぎを連れてきたいのですが、どのような手続きが必要ですか。


 外国から日本にうさぎを連れてくる場合は、輸出国政府機関発行の健康証明書が必要です。健康証明書のないうさぎの輸入は認められません。早めに到着予定空海港を管轄する動物検疫所にご連絡いただき、輸入検査申請書をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を用いて申請を行ってください。

輸入検疫は係留検査となり、動物検疫所で行います。係留期間は異常がない場合は1日間となっていますが、検疫開始日(うさぎを連れてきた日)と検疫終了日は、係留期間に含まれませんので係留検査は3日間が必要となります(実質2泊3日)。係留中検査の結果、異常がみられなければ、到着日の翌々日(2日後)に「輸入検疫証明書」を交付し、検疫は終了となります。

 

 

2 .輸送方法による輸入検疫




輸送方法によって、輸入検疫の内容は異なりますか。


飛行機、船舶などの輸送方法にかかわらず、外国からうさぎを連れてくるときは輸入検疫を受ける必要があります。輸送方法によって検疫の内容が異なることはありません。


 

3 .検疫の事前届出




輸入検疫を受けるにあたって事前の申し出が必要ですか。


 輸入検疫をスムーズに行うため、早めに到着予定空海港を管轄する動物検疫所にご連絡いただき、輸入検査申請書をFAXや電子メール等で動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を用いて申請を行ってください。

 

4 .検疫の費用




輸入検疫の費用はいくらかかりますか。


係係留期間中の検査は無料ですが、係留期間中のうさぎの飼養管理、餌は飼い主の方の負担となります。 詳しくは、動物検疫所にご相談下さい。

 

 


お問合せ先

輸入手続きについては、ご到着の空港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。