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1 .ネズミなどの輸入検査について
2 .相手国の入国条件
ネズミ ・ハムスター ・リスやフェレットなども日本到着時に動物検疫所での輸入検査が必要ですか。
現在のところ、これらの齧歯(げっし)目の動物やフェレットなどは検疫の対象動物とはなっていないことから、輸入検査の必要はありません。しかし、2005年9月1日から「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」を日本に輸入するためには、輸入の届け出の手続が必要となりました。詳しくは厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
相手国の入国条件を確認したところ、日本国政府機関発行の健康証明書が必要と言われたのですが、それはどのような書類ですか。
相手国の入国条件に基づいた出国時の輸出検疫が終了すると「輸出検疫証明書」を交付します。この証明書は、健康証明書となります。
また、検査を受けるにあたっては輸出検査申請書を動物検疫所に提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。
相手国の入国条件を確認したいのですが、どのようにすればいいでしょうか。
日本にある各国大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認してください。