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その他の動物の持ち込み及び持ち出し
1 .ネズミなどの輸入検査について
2 .相手国の入国条件
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現在のところ、これらの齧歯(げっし)目の動物やフェレットなどは検疫の対象動物とはなっていないことから、輸入検査の必要はありません。 しかし、2005年9月1日から「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」を日本に輸入するためには、輸入の届け出の手続が必要となりました。詳しくは厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
相手国の入国条件に基づいた出国時の輸出検疫が終了すると「輸出検疫証明書」を交付します。この証明書は、健康証明書となります。
また、検査を受けるにあたっては輸出検査申請書を動物検疫所に提出するか、動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS)を使用して申請を行ってください。
日本にある各国大使館(外部リンク)または相手国の検疫当局に確認してください。
企画管理部企画調整課 ダイヤルイン:045-751-5923
輸入手続きについては、ご到着の空港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。