ホーム > ペットの輸出入 > 犬、猫を輸入するには > 犬、猫の日本への入国 (指定地域編)
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海外から犬や猫を日本に輸入するには、狂犬病やレプトスピラ病(犬のみ)について検査を受けなければなりません。 指定地域(狂犬病の発生のない地域として日本の農林水産大臣が指定している地域)から犬等を連れてくるときは、マイクロチップによる個体識別などの必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。日本到着時の輸入検査において、輸入条件を満たしていることが確認された犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となります。 しかし、証明内容に不備がある場合は、最長180日間の係留検査となります。係留検査は、動物を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるため、動物検疫所の係留施設で行います。 長期間の係留となった場合でも、動物検疫所以外の場所での係留検査は認められませんので注意が必要です。 |
犬を輸入できる場所は苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、北九州空港、鹿児島空港、那覇空港の17海空港のみです。なお、猫を輸入する場合であって、上述の17空海港以外の場所から輸入する場合は、動物検疫所にお問い合わせ下さい。
身体障害者補助犬法(外部リンク)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)であって、身体障害者が同伴する犬については、上述の17空海港以外にも輸入が可能な空海港があります。 詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
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輸送の方法(貨物、携帯品)にかかわらず、到着40日前までに、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をしなければなりません。 届出はFaxまたは郵送による提出、もしくは動物検疫検査手続電算処理システム(以下、ANIPAS)をご利用下さい。
(お知らせ)以前ご案内していた「輸入犬等の届出情報処理システム」は平成20年11月30日をもって、システムの利用を終了しております。 |
届出が提出された動物検疫所では、係留予定期間及び到着予定時期の係留施設の空き状況等を確認し、輸入者に「動物の輸入に関する届出受理書」を交付いたします。なお、動物の収容状況等によっては、輸入の場所、輸入時期を変更させていただく場合があります。 届出受理書は犬等の搭載時に航空会社等輸送機関に提示して下さい。
犬等が日本に到着時して輸入検査を受ける際、届出受理書に付される「届出受理番号」が必要となります。受理番号を必ずご確認下さい。
指定地域から直接輸入され、輸出国政府機関発行の証明書により次のことが確認できる場合、到着時の係留期間は12時間以内となり通常は短時間で検査終了となります。
マイクロチップは、国際標準化機構(ISO)11784 及び11785 に適合するマイクロチップを犬等に装着して下さい。ISO規格以外のマイクロチップをすでに装着している場合は、到着予定港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。なお、動物検疫所の読取り機で読めないマイクロチップについては、ご自身で読取り機を準備して下さい。
また、指定地域における飼養期間が180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
なお、あらかじめ推奨証明書様式(FormA、FormB)を入手して手続することをお勧めします。推奨様式は、処置を行った獣医師に必要事項を記載してもらい、最後に輸出国政府機関の裏書き(エンドースメント)を取得することが必要です。
【よくある質問Q &A】「輸出国政府機関発行の証明書」についてはこちら。
輸送及び係留検査中の事故や病気を防ぐため、輸出前から健康管理を心掛けるとともに、輸送方法にも注意して下さい。
日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行う輸入検査を受けて下さい。輸入検査の申請は、ANIPASで行うことができます。事前届出による審査が終了しており、個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となります。個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。

AIPO(動物ID普及推進会議)事務局
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1西館23F 社団法人 日本動物保護管理協会 電話:03-3475-1695 FAX:03-3475-1697 http://nichiju.lin.gr.jp/aigo/microchip04.html(外部リンク)