ホーム > ペットの輸出入 > よくある質問Q &A > 日本への犬、猫の持ち込み

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海外から日本への犬、猫の持ち込みについて
1 .事前届出
2.マイクロチップによる個体識別
3 .狂犬病の予防注射
4 .狂犬病以外の予防注射
5 .狂犬病の抗体価測定と待機期間
6 .輸出国の証明書
7 .係留期間と係留検査
8 .自宅での係留検査
9 .災害救助犬、盲導犬等の身体障害者補助犬の検疫
10 .犬(猫)の輸送
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| 犬(猫)を飛行機に乗せるのですが注意点を教えてください。 |
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慣れない場所に長時間おかれることにより、大きなストレスとなりますので、出国までの健康管理に十分に気をつけてください。老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているような犬(猫)は輸送やその後の係留検査には適しません。やむを得ず日本に持ち込もうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるかかかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。 |
| どのようにして飛行機に乗せるのでしょうか。また、費用はどのくらいかかるのでしょうか。 |
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ご利用になる航空会社にお問合わせください。 |
| 輸送方法によって検疫の内容が異なることはありますか。 |
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輸送方法(貨物か携帯品か)や輸送手段(航空機か船舶か)によって検疫の内容が変わることはありません。 |
| 日本への輸送時に飛行機を乗り継いだ場合、検疫上問題はありますか。 |
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単純な乗り継ぎ(乗り継ぐ空港で入国しない)の場合は、輸出国で取得した政府機関発行の証明書があれば問題ありません。しかし、乗り継いだ空港で犬(猫)とともに一旦入国してしまうと、入国した国の政府機関発行の証明書が必要となります。 また、乗り継いだ国が発行する通過証明書等が必要になる場合もあります。詳しくは動物検疫所にご相談ください。 |
| 日本到着後国内線に乗り継ぎたいのですが、輸入検疫はどこで受ければいいのでしょうか。 |
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原則として、国際線で到着した空港を管轄する動物検疫所で輸入検疫を受けることになります。 |
| 輸入検疫の費用はいくらかかりますか。 |
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輸入検疫の費用はかかりませんが、係留施設への輸送や係留期間中の飼養管理、獣医師の往診等にかかる費用については輸入者の負担となります。 |
| 輸出国で準備をすれば12時間以内の係留期間となるそうですが、実際には事務手続きにどのくらいの時間がかかるのですか。 |
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到着時に、輸出国政府機関発行の証明書の内容確認と犬(猫)の個体確認を行います。係留期間が12時間以内の場合、到着時の混雑状況等にもよりますが、概ね1時間程度で終了します。 |
| 係留期間中の飼養管理は誰が行うのですか。飼養管理を管理業者に委託することはできますか。 |
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係留期間中の飼養管理は、輸入者本人の責任で行っていただきます。しかしながら、輸入者が行うことが困難な場合には、代理の方が行うことも可能です。また、成田、関西空港、中部空港、横浜の係留施設では、飼養管理を受託する管理業者が常駐していますので、これらの業者等に委託することも可能です。詳細は、事前届出時に動物検疫所にご相談ください。 |
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輸入手続きについては、ご到着の空港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。