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動物検疫所

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畜産物の輸出入 

家畜伝染予防法に基づき、海外から家畜の伝染病の侵入を防止するため、家畜から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出入検査を行っています。

輸出入検査は、量の多少、個人用、商用等の用途にかかわらず受けていただく必要があります。

家畜伝染病予防法では、海外における悪性の家畜伝染病(口蹄疫、牛疫、ASF(アフリカ豚熱)、CSF(豚熱)及び高病原性鳥インフルエンザ)の発生状況や防疫体制等により、輸入を禁止している畜産物等があります。詳しくは「輸入禁止地域と物」をご覧ください。
また、その他の家畜の伝染性疾病の発生により、畜産物等の輸出入を一時的に停止することがあります。詳しくは「輸出入停止措置情報」をご覧ください。


おみやげなど個人消費用の肉製品などの畜産物のご案内はこちらをご覧ください。

検査手続

検査対象物(指定検疫物)

「輸入される動物および畜産物等を介してわが国に家畜の伝染性疾病の病原体が持ち込まれるおそれがあるので、動物および畜産物等のうち、特に家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの高い物を「指定検疫物」として定め、輸出入検査の対象にしています。検査対象物(指定検疫物)はこちら

家畜衛生条件

指定検疫物の輸入にあたっては、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、当該機関の発行した検査証明書の添付がなければ輸入してはならないとされています。輸出国での検査や証明する事項は、通常、事前に輸出国と輸入国との間で家畜衛生条件として締結されています。家畜衛生条件はこちらをご覧ください。

指定処理施設

肉・臓器等

穀物のわら及び飼料用の乾草

その他

輸出入畜産物の消毒

輸出入検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体に汚染されている場合または汚染されているおそれがある場合は消毒を行います。消毒は、動物検疫所の本所 ・支所において開催される「輸入畜産物消毒講習」を受講した者が行うことができます。

病原体、輸入禁止品の輸入手続

輸入が禁止されている肉・臓器等や穀物のわら・乾草、監視伝染病等の病原体や当該病原体の感染細胞等、輸入禁止品ですが、試験研究目的やその他特別な事由があり、農林水産大臣の輸入許可証を取得した場合は輸入することができます。また、その他の家畜の伝染性疾病の病原体(以下「届出病原体」という)は、輸入についてあらかじめ届出ることにより輸入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

検討会等

効果的な輸入畜産物検査の推進に係る検討会

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