犬、猫の日本への入国 (指定地域以外編)
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輸入手続の手引書
初めに、輸入手続の手引書をご確認ください。
各処置や健康診断等を行う獣医師の方は、こちらもご覧ください。
- 輸入手続の手引書(指定地域以外)
- チェックシート(指定地域以外) *手引書と併せてご利用ください。
- 12時間以内の係留検査(即日解放)で日本到着可能となる処置例 *手引書と併せてご利用ください。
輸入手続の流れ
手順1 マイクロチップの埋め込み(個体識別)
1回目の狂犬病予防注射を接種する前に、皮下にマイクロチップを埋め込みます 国際標準規格(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを、動物病院で埋め込みます。
注意事項
【よくある質問】「マイクロチップについて」はこちら。 |
手順2 狂犬病予防注射(2回以上)
マイクロチップの埋め込み後、狂犬病予防注射を2回以上接種します 実施時期1回目の狂犬病予防注射
2回目の狂犬病予防注射
*有効免疫期間とは、予防液(製品)の使用期限ではなく、犬・猫の体内で免疫が持続する期間のこと。 有効な予防液の種類
注意事項
【よくある質問】「狂犬病予防注射」についてはこちら。 |
手順3 狂犬病抗体検査
2回目の狂犬病予防注射の後(同日可)に採血を行い、日本の農林水産大臣が指定する検査施設に血液(血清)を送り、狂犬病に対する抗体価を測定します 日本の農林水産大臣が指定する検査施設(指定検査施設)はこちら。
注意事項
【よくある質問】「狂犬病抗体検査について」はこちら。 |
手順4 輸出前待機(180日間以上)
狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、日本到着まで180日間以上待機します 「狂犬病予防注射の有効免疫期間」及び「狂犬病抗体検査の有効期間(採血日から2年間)」内に日本に到着する必要があります 採血日から180日間以上待機せずに日本に到着した場合、180日に満たない日数の間、動物検疫所で係留検査を受けることになります。 注意事項
【よくある質問】「輸出前待機について」はこちら。 |
手順5 事前届出
事前届出日本に到着する日の40日前までに、到着予定の空海港を管轄する動物検疫所に事前に届出をします 届出は、「輸入の届出書」をFAXまたは電子メール添付により提出するか、インターネットでNACCS(動物検疫関連業務)を利用して行うことができます。
届出書の提出先:到着予定の空海港を管轄する動物検疫所(PDF : 209KB) 届出受理書届出書を受けた動物検疫所は、内容を確認し問題がなければ「届出受理書」を交付します。 「届出受理書」は輸出国での手続きや航空会社等の搭載手続きの際に提示を求められることがありますので、印刷したものまたは電子ファイルを大切に保管してください。 変更届出届出の内容に変更がある場合は、届出をした動物検疫所に変更届出をします 変更届出は、「変更届出書」の提出またはNACCS(動物検疫関連業務)を利用して行います。 注意事項
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手順6 輸出前検査
出国直前(出国前10日以内)に、民間獣医師又は輸出国政府機関の獣医官による輸出前検査(臨床検査)を受けます 臨床検査の内容狂犬病及びレプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)にかかっていない又はかかっている疑いがないこと。 |
手順7 輸出国の証明書の取得
輸出国政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が発行する証明書を取得します (証明書に記載が必要な事項) (1)犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む) (2)マイクロチップの番号、埋め込み年月日[→手順1] (3)狂犬病予防注射の接種年月日、有効免疫期間、 予防液の種類、製品名、製造会社名[→手順2] (4)狂犬病抗体検査の採血年月日、抗体価、指定検査施設名[→手順3] (5)輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日[→手順6] 必要な事項を全て記載できる、証明書の推奨様式(Form AC)の使用をお勧めします。
注意事項
【よくある質問】「輸出国の証明書の取得について」はこちら。 |
手順8 輸入検査
日本到着後、動物検疫所で輸入検査を受けます 日本到着後、動物検疫所に輸入検査申請を行います。 輸入検査で問題がない場合、輸入検疫証明書が交付され、輸入が認められます。 日本の輸入条件を満たしていない場合は、最長180日間の係留検査または輸入ができないこととなります。 必要な書類
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係留検査
輸入条件を満たしていない場合や、証明書に不備がある場合、到着空海港にある動物検疫所の係留施設で係留検査を受けます
係留検査中の飼養管理は、全て輸入者の責任と負担で行います。
飼養管理を業者に委託する場合も、ご自身で契約手続を行う必要があります。
飼養管理業者が常駐している係留施設:成田支所、羽田空港支所、関西空港支所
注意事項
- 係留検査中は、輸出国に返送する場合を除き、いかなる事情があっても、係留施設から犬・猫を持ち出すことはできません。
- 犬・猫の治療行為は、民間獣医師による往診のみ可能です。
- 係留検査中、犬・猫への面会は可能ですが、面会時間や面会者に制限があります。
- 犬・猫に狂犬病またはレプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)の徴候が認められた場合、係留期間の延長や精密検査を行うことがあります。
- 係留検査を受ける犬・猫は、輸出国で予防注射(混合ワクチン)の接種及び寄生虫の駆除をしてくるようお願いしています。
【よくある質問】「係留検査について」はこちら。
輸入可能な空海港
犬を輸入できるのは、以下の空海港のみです。
(空港)新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
(海港)苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港
猫や、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定される盲導犬、介助犬及び聴導犬)で、上述以外の空海港に到着を予定している場合は、事前に動物検疫所にお問い合わせください。
輸入後に必要な手続(参考)
- 輸入検疫証明書は再交付できません。輸入した犬・猫を再び海外へ輸出する予定のある方は、輸出する際に輸入検疫証明書が必要となるため大切に保管してください。また、海外へ輸出する予定がある場合は、お早めに動物検疫所にご連絡ください。
- 日本国内での犬の登録が済んでいない場合は、輸入後30日以内に、輸入検疫証明書を犬の飼養場所の市町村窓口へ持参し、登録手続を行ってください。
- 犬は、狂犬病予防法で毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。
- 輸入検疫証明書のコピーで、日本国内でのマイクロチップ番号(ISO規格に限る)の登録ができます。詳しくは、AIPO(動物ID普及推進会議)にお問い合わせください。
(AIPO事務局)電話:03-3475-1695、FAX:03-3475-1697