犬、猫の日本への入国 (指定地域以外編)
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海外から犬や猫を日本に輸入するには、狂犬病やレプトスピラ病(犬のみ)について検査を受けなければなりません。
マイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことなどが輸出国政府機関発行の証明書が必要です。日本到着時の輸入検査において、輸入条件を満たしていることが確認された犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となります。
しかし、証明内容に不備がある場合は、最長180日間の係留検査となります。係留検査は、動物を人やその他の動物と隔離して病気の有無を調べるため、動物検疫所の係留施設で行います。 長期間の係留となった場合でも、動物検疫所以外の場所での係留検査は認められません。
詳しくは、輸入手続きの手引き書をお読みください。
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輸入ができる港 ・空港
犬や猫を輸入できる場所は苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、北九州空港、鹿児島空港、那覇空港の17海空港のみです。なお、猫を輸入する場合であって、上述の17空海港以外の場所から輸入する場合は、動物検疫所にお問い合わせください。
身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)であって、身体障害者が同伴する犬については、上述の17空海港以外にも輸入が可能な空海港があります。 詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
届 出
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輸送の方法(貨物、携帯品)にかかわらず、到着40日前までに、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をしなければなりません。 届出は、Fax、郵送による提出、もしくは「動物検疫検査手続電算処理システム(以下、ANIPAS)」をご利用ください。変更あるいは追加情報がある場合は、変更届出書を提出してください。
(お知らせ)以前ご案内していた「輸入犬等の届出情報処理システム」は平成20年11月30日をもって、システムの利用を終了しております。
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(狂犬病抗体価モニタリング調査の協力のお願い)
輸入検疫制度の検証のため、成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、中部国際空港、関西国際空港に、平日の午前9時から午後4時の間に到着する航空機で到着する犬を対象に、狂犬病抗体価保有状況の実態を把握するための調査を行っています。
詳細は、下の「輸入の届出書(犬)及び狂犬病抗体価モニタリング調査書類」(PDFファイル)の4、5ページをご覧ください。調査にご協力いただける方は、輸入の届出書と一緒に、狂犬病抗体検査同意書を提出してください。
なお、輸入の届出書は、調査への協力の有無にかかわらず、提出が必要です。
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届出が提出された動物検疫所では、係留予定期間及び到着予定時期の係留施設の空き状況等を確認し、輸入者に「動物の輸入に関する届出受理書」を交付します。なお、動物の収容状況等によっては、輸入の場所、輸入時期を変更させていただく場合があります。 届出受理書は犬等の搭載時に航空会社等輸送機関に提示してください。
犬等が日本に到着時して輸入検査を受ける際、届出受理書に付される「届出受理番号」が必要となります。受理番号を必ずご確認ください。
【よくある質問】「届出について」はこちら。
手続と必要書類
輸出国政府機関発行の証明書が必要です。証明書には次の事項が証明されていなければなりません。
これらの事項が確認できた場合、到着時の係留期間は12時間以内となります。
なお、あらかじめ推奨証明書様式(FormA、FormC)を入手して手続することをお勧めします。推奨様式は、処置を行った獣医師に必要事項を記載してもらい、最後に輸出国政府機関の裏書き(エンドースメント)を取得することが必要です。
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1. マイクロチップによる個体識別
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- 国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬等に装着してください。 マイクロチップを取り扱っている動物病院で装着できます。装着後は、確実にマイクロチップが入っていることを確認して下さい。なお、ISO規格(11784及び11785)以外のマイクロチップをすでに装着している場合は、到着予定港の動物検疫所にお問い合わせください。
- 動物検疫所の読取り機で読めないマイクロチップについては、ご自身で読取り機を準備してください。
- 狂犬病予防注射、狂犬病に対する抗体価検査のための採血、出国前の臨床検査時には、処置を行う獣医師に読取り機でマイクロチップ番号を読み取り、個体を確認してもらってください。
- 日本到着時、動物検疫所において、犬又は猫に装着されているマイクロチップの番号と輸出国政府機関の発行する証明書に記載されているマイクロチップ番号を照合します。
【よくある質問】「マイクロチップについて」はこちら。
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2. 狂犬病の予防注射
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- マイクロチップを装着後、不活化ワクチン又は遺伝子組換えワクチン(生ワクチンは認められていません)による狂犬病予防注射が2回以上接種されていなければなりません。
- 2回目以降の狂犬病予防注射は、前回のワクチン接種日から30日以上あけ(前回の接種日を0日とする)、1年間(または有効免疫期間)以内に接種してください。
- 生後90日目以下(生まれた日を0日目とします)及びマイクロチップを装着(個体識別)せずに行った予防注射は有効とみなされません。マイクロチップを装着した上で予防注射をしてください。
【よくある質問】「狂犬病予防注射について」はこちら。
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3. 狂犬病の抗体価測定
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- 2回目以降の狂犬病予防注射後(2回目の予防注射日も含みます)、動物病院で採血します。採血は、狂犬病予防注射の有効免疫期間内に行ってください。
- 指定検査施設からの結果通知書は、日本到着時に輸出国政府機関の証明書に添付して動物検疫所に提出してください。
【よくある質問】「狂犬病抗体価検査について」はこちら。
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4. 輸出(帰国)待機
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- 採血日から日本到着時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります(採血日を0日とします)。 採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。
- 日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に追加の狂犬病予防注射をして下さい。追加接種せずに有効免疫期間が切れると、2.狂犬病の予防注射、3.狂犬病の抗体価測定、4.輸出(帰国)待機をやり直さなければならなくなりますので、ご注意ください。
- 狂犬病に対する抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。抗体価検査の有効期間内に日本に到着しなくてはなりません。
- 抗体価検査の有効期間(採血日から 2年)以内に日本に到着できなくなった場合は、改めて採血し抗体価検査を行う必要があります。0.5IU/ml以上の抗体価があれば、再度の待機期間は生じません。ただし、採血は初回の採血日から180日間以上経過してから行い、到着日までの間は、狂犬病の予防注射の有効免疫期間が切れる前に次の狂犬病予防注射を行うこと(追加接種)を繰り返してください。
【よくある質問】「待機期間について」はこちら。
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5. 輸出国の証明書
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- 出発直前(できる限り出発2日以内)に、狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていない又はかかっている疑いがないことについて臨床検査を受けてください。さらに、臨床検査及びこれまでの処置(1. ~ 4.)について記載した輸出国政府機関発行の証明書を取得してください。
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【証明書の主な記載事項】
- マイクロチップ番号(規格、番号、装着年月日、装着部位)
- 不活化ワクチンによる狂犬病予防注射(注射年月日、接種獣医師の住所 ・氏名、有効免疫期間、製品名、製造会社、製造番号)
- 狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査結果(採血年月日、採血した獣医師の住所 ・氏名、検査施設名、抗体価 ,検査施設の結果通知書を添付)
- 狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと(犬は、狂犬病及びレプトスピラ症にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと)
- 狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除((注射 ・処置年月日、注射 ・処置した獣医師の住所 ・氏名、ワクチンの有効免疫期間、製品名など。)1日以上の係留検査を受ける予定の場合は処置してください)
6. 輸入時に必要な書類
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日本到着後の輸入検査
日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書(PDF:59KB)を提出し、輸入検査を受けてください。
なお、輸入検査の申請についても、ANIPASで行うことができます。事前届出をANIPASで行った場合には、届出情報を利用して申請を行うことができます。
個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬又は猫は、通常、短時間で検査終了となりますが、個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
係留期間中の飼養管理

- 係留期間中の飼養管理は、輸入者の責任で行っていただきます。環境の変化から体調を崩す場合もありますので、輸出前から健康管理を心掛け、事故や病気が発生しないよう注意してください。
- 係留期間中の検査費用は動物検疫所が負担しますが、輸送、飼養管理、獣医師の往診、動物の返送 ・処分などに必要な経費は輸入者の負担となります。なお、係留期間中は病気にかかっても係留施設から出すことはできません。
- 係留施設は全国に11カ所ありますが、飼養管理を受託する業者が常駐している施設については、事前に輸入予定の動物検疫所にお尋ねください。
【よくある質問】「係留検査について」はこちら。
輸入後に必要な手続き(参考)
- 輸入検疫終了後、日本国内での犬の登録がお済みでない場合は、輸入後30日以内に動物検疫所から交付された「犬の輸入検疫証明書」を犬の飼養場所の市町村窓口へ持参し、登録手続きを行ってください。
- 輸入検疫証明書のコピーで、日本国内でのマイクロチップ番号(ISO規格に限る)の登録ができます。マイクロチップ番号を登録すると、迷子や事故、盗難及び地震等の災害時に、犬、猫の飼い主を特定することが可能になります。詳しくは、AIPO(動物ID普及推進会議)にお問い合わせください。
リンク(参考)別ウインドウで開きます。
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