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動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため世界各国で行われている検疫制度です。動物検疫所では、牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、うずら、きじ、 だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物、あるいは犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サル などを対象に輸出入検査を行っています。 犬・猫などペットの輸出入についてのご案内 音声ガイド TEL 0476-30-2974 |
日本への入国
サルについて ペット(愛玩用)のサルは輸入できません。その他用途のサルの輸入についてはサルの輸入案内のページをご覧ください。 |
日本からの出国 |