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農林水産省

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米穀の新用途への利用の促進に関する法律関連情報


米粉・飼料用米といった米の新用途への利用の拡大は、我が国の水田をフル活用し、国民への食料の安定供給を図る上で極めて重要です。
このような中、政府において、米穀の新用途に向けた取組への参入を推進することを目的として、「米穀の新用途への利用の促進に関する法律(米粉・飼料用米法)」を第171回国会に提出し、平成21年4月24日に公布されました。
また、これに伴い、関連する法令の整備等を行い、米粉・飼料用米法は平成21年7月1日に施行されました。

米穀の新用途への利用の促進に関する法律関係法令

米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年法律第25号)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第173号)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)

 
<参考資料>米穀の新用途への利用の促進に関する法律、施行令、施行規則三段表(PDF : 178KB)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律第3条第1項に基づく基本方針

 

米穀の新用途への利用の促進に関する法律に基づく計画の申請等について

農林水産省政策統括官付穀物課及び、各地の出先機関において、生産製造連携事業計画及び新品種育成計画の申請や事前相談等を受け付けます。ご不明な点がございましたら下記担当までお問い合わせ下さい。

 

生産製造連携事業計画申請書

新品種育成計画申請書

生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領

 【生産製造連携事業計画】

 【新品種育成計画】

お問合せ先

農産局穀物課
担当者:新用途米穀推進班
代表:03-3502-8111(内線4241)
ダイヤルイン:03-6744-2517

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