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農林水産省

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豚肉の差額関税制度の適正な運用について

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豚肉の差額関税制度は、輸入品の価格が低いときは基準輸入価格に満たない部分を関税として徴収して国内養豚農家を保護する一方、価格が高いときには低率な従価税を適用することにより関税負担を軽減し消費者の利益を図る、という仕組みになっており、需要者と国内生産者のバランスを図る上で重要な制度です。しかしながら、一部の食肉輸入業者等が差額関税制度に関連して脱税したとして逮捕されるという事件が発生しています。

このような脱税行為の再発を防止するため、農林水産省としては、財務省と連携し、輸入豚肉を取扱う業者に対し、リーフレット(PDF:504KB)を配布し、差額関税制度の趣旨・必要性等について、周知・徹底を図っています。

お問合せ先

畜産局食肉鶏卵課食肉需給対策室
代表:03-3502-8111(内線4944)
ダイヤルイン:03-3502-8473

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