事業再編・参入Q&A
令和8年3月31日
事業再編・参入共通
- (問1)事業再編計画、事業参入計画の認定を受けた事業者はどのような支援を受けられますか。
- (問2)計画の期間は何年間となるのでしょうか。また、計画を変更することはできますか。
- (問3)計画の申請先はどこになりますか。
- (問4)認定を受けるまでにどのぐらいの期間を要するのでしょうか。
- (問5)計画は公表されるのでしょうか。
- (問6)各年度の実施状況報告において、「良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に関する数値目標の達成状況」については、どのようなものを報告すれば良いのでしょうか。
(問1)事業再編計画、事業参入計画の認定を受けた事業者はどのような支援を受けられますか。
(答)
事業再編計画または事業参入計画の認定を受けた事業者は、
- 中小企業基盤整備機構(中小機構)の債務保証
- 日本政策金融公庫(公庫)の長期・低利の資金の貸付け(注)
- 海外金融機関からの借入れに対する公庫の債務保証(スタンドバイ・クレジット)
といった支援を受けることができます。
(注)事業再編計画のみ
(問2)計画の期間は何年間となるのでしょうか。また、計画を変更することはできますか。
(答)
申請者が計画の内容に従って、5年を超えない範囲で設定できます。
また、計画の変更については、当初計画の開始時期から5年を超えない範囲であれば、計画変更手続によって変更することができます。
なお、認定基準に抵触する場合、新たに合併や分割などの組織再編を行う場合、新たな支援措置を活用する場合などは基本的に計画変更が必要ですが、計画の趣旨の変更を伴わないような軽微な変更であれば、計画変更の手続は不要です。詳しくは主務省庁にご相談ください。
(問3)計画の申請先はどこになりますか。
(答)
農林水産省の下記の申請先にて申請を受け付けております。なお、農業用機械製造事業、化学肥料製造事業など他省庁(両事業については経済産業省)が所管している場合には、両省に申請書を提出していただきます。また、下記申請先にて事前相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
| 業種別申請先 | |
| 事業再編計画 | |
| 肥料製造・卸売・小売 | 農産局技術普及課生産対策資材室 経済産業省製造産業局素材産業課(注) (注)「化学肥料」の製造に関係する場合、経済産業省にも併せて提出 |
| 農薬製造・卸売・小売 | 農産局技術普及課生産対策資材室 |
| 農業用機械卸売・小売 | 農産局技術普及課生産対策資材室 |
| 配合飼料製造 | 畜産局飼料課流通飼料対策室 |
| 食品製造 | 新事業・食品産業部食品製造課 |
| 卸売市場 | 新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室 |
| 加工食品卸 | 新事業・食品産業部食品流通課 |
| 食品小売 | 新事業・食品産業部食品流通課 |
| 惣菜製造等 | 新事業・食品産業部食品製造課外食産業室 |
| 食肉加工 | 畜産局食肉鶏卵課 |
| 牛乳・乳製品 | 畜産局牛乳乳製品課 |
| 米卸 | 農産局穀物課 |
| 製粉 | 農産局貿易業務課 |
| 製糖等 | 農産局地域作物課 |
| 酒類 | 国税庁課税部酒税課 |
| 事業参入計画 | |
| 農業用機械製造等 | 農産局技術普及課生産資材対策室 経済産業省製造産業局産業機械課 |
| 種苗の生産卸(稲、麦、大豆にかかる分野) | 農産局穀物課 |
| 種苗の生産卸(稲、麦、大豆の生産以外の分野) | 輸出・国際局知的財産課 |
(問4)認定を受けるまでにどのぐらいの期間を要するのでしょうか。
(答)
事前相談から認定まで約2ヶ月程度が目安となります。
また、各種金融支援(中小機構の債務保証、公庫の貸付け・債務保証)を受けたい場合は、計画申請の事前相談と同時に、支援措置の各担当機関にもご相談ください。
なお、独占禁止法上の適正な競争を阻害するおそれがあるものに該当する可能性がある場合は、公正取引委員会にもご相談ください。
(問5)計画は公表されるのでしょうか。
(答)
認定を行う主務省庁により、認定計画は公表されます。ただし、申請書と添付資料のすべてが公表されるわけではなく、公表されるのは申請書本文の一部となります。また、企業秘密に該当する部分などは公表資料から除くこともできますので、主務省庁にご相談ください。
(問6)各年度の実施状況報告において、「良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に関する数値目標の達成状況」については、どのようなものを報告すれば良いのでしょうか。
(答)
数値目標の達成状況報告については、例えば、既存商品・サービスの価格の引下げ状況や新商品の売上状況といった、計画時に設定していただいた「良質かつ低廉な農業資材の供給に関する目標」または「農産物流通等の合理化に関する目標」に対しての自社の取組の達成状況についてご報告いただくこととしています。
事業再編
- (問7)事業再編は、どのような事業が対象となるのですか。
- (問8)どのような取組が対象となるのですか。
- (問9)異業種事業者との事業再編は認定されますか。
- (問10)子会社を計画に含めることはできるのでしょうか。
- (問11)国内の事業者が海外に現地法人を設立したり、外国法人を買収したりすることは事業再編として認められますか。
- (問12)1社のみの取組で認められるものはあるのでしょうか。
- (問13)「良質かつ低廉な農業資材の供給に関する目標」や「農産物流通等の合理化に関する目標」としてどのような目標を設定する必要があるのでしょうか。
- (問14)「生産性の向上に関する目標」とは、具体的にはどのようなものですか。
- (問15)「財務内容の健全性の向上に関する目標」とは、具体的にはどのようなものですか。
- (問16)計画の認定要件はどのようになっているのでしょうか。
- (問17)「従業員の地位を不当に害するものでないこと」とありますが、どのような基準で判断するのですか。
- (問18)「一般消費者および他の事業者の利益を不当に害するものでないこと」とありますが、どのような基準で判断するのですか。
(問7)事業再編は、どのような事業が対象となるのですか。
(答)
対象となる事業は、
- 肥料製造事業、農薬製造事業および配合飼料製造事業造事業
- 肥料卸売事業、農薬卸売事業、配合飼料卸売事業および農業用機械卸売事業
- 肥料小売事業、農薬小売事業、配合飼料小売事業および農業用機械小売事業
- 米穀卸売事業、生鮮食料品卸売事業その他の飲食料品(花きを含みます。)の卸売事業
- 飲食料品の小売事業
- 小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業その他の飲食料品の製造事業
となっています。
なお、対象事業者の範囲については、事業者の日本標準産業分類における分類にかかわらず、上記の事業を行っている事業者であれば、事業再編の対象となりますので、主務省庁にご相談ください。
(問8)どのような取組が対象となるのですか。
(答)
良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化に資することを目的として農業生産関連事業者が行う事業活動で、以下の1、2のいずれも満たす取組が対象となります。
- 以下のi~viiiのうち、いずれかを行うものであること
- 合併、分割、株式交換、株式移転
- 事業の譲渡または譲受け、資産の譲渡または譲受け
- 出資の受入れ
- 他の会社の株式等の取得(当該会社が関係事業者(注)となる場合に限ります。)、外国法人の株式等の取得(当該法人が外国関係法人(注)となる場合に限ります。)
- 関係事業者の株式等の譲渡(当該事業者が関係事業者でなくなる場合に限ります。)、外国関係法人の株式等の譲渡(当該法人が外国関係法人でなくなる場合に限ります。)
- 会社または外国法人の設立または清算
- 有限責任事業組合に対する出資
- 保有する施設の相当程度の撤去または設備の相当程度の廃棄
(注)「関係事業者」、「外国関係法人」については問10を、「保有する施設の相当程度の撤去または設備の相当程度の廃棄」については問12をご参照ください。
- 1の措置に関係する農業資材、農産物についての新たな生産・販売の方式の導入(例えば、原材料調達ルートの変更、商品在庫管理の電子化など)または設備等の経営資源の高度な利用(例えば、生産設備の増強など)により、農業資材、農産物の生産・販売の効率化を図るものであること
(問9)異業種事業者との事業再編は認定されますか。
(答)
事業再編の対象となる事業者が事業再編の対象外の事業者(異業種事業者)と事業再編を行う場合についても、計画の内容が法律の定める要件(事業再編の形態、対象事業の生産性の向上、良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化など)を満たすのであれば、認定を受けることができます。
(問10)子会社を計画に含めることはできるのでしょうか。
(答)
申請者が過半数の株式を所有する子会社等であって、事業再編のための措置を行うなど計画と関係がある場合は、省令に規定されている要件(注)を満たせば「関係事業者」や「外国関係法人」として計画に含めることができます。
また、共同で申請することで、当該子会社等も支援措置を活用することができます。
要件の詳細については主務省庁にご相談ください。
(注)農業競争力強化支援法施行規則第1条第2項および第3項
(問11)国内の事業者が海外に現地法人を設立したり、外国法人を買収したりすることは事業再編として認められますか。
(答)
海外現地法人の設立や外国法人の買収についても、その内容が良質かつ低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化に資するものであれば事業再編として認められる可能性がありますので、主務省庁にご相談ください。
(問12)1社のみの取組で認められるものはあるのでしょうか。
(答)
事業再編の類型のうち、「保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄」については、1社単独でも取り組めるものであり、実施指針に規定されている要件(注)を満たせば認められる可能性があります。
| (注) | 1. 施設の相当程度の撤去 当該撤去する施設の帳簿価格が当該撤去を行う事業者の保有する当該事業部門における全ての施設の帳簿価格の合計額の5%以上となること。 2. 設備の相当程度の廃棄 当該廃棄する設備の帳簿価格が当該廃棄を行う事業者の保有する当該事業部門における全ての設備の帳簿金額の合計額の5%以上となること。 |
(問13)「良質かつ低廉な農業資材の供給に関する目標」や「農産物流通等の合理化に関する目標」としてどのような目標を設定する必要があるのでしょうか。
(答)
「良質かつ低廉な農業資材の供給に関する目標」については、
- まず、事業者の取組として、例えば、
・既存商品の価格の引下げ
・既存商品より機能性や利便性を高めた新商品の開発、生産または販売
などの取組についての数値目標(新しい取組の売上高等(注1))を設定していただくとともに、 - 当該取組が農業者における農産物の生産コストの低減にどのように資するのかについて、任意の指標を用いて記述していただきます。
その上で、計画の内容、事業の特性、農業者との関係などを総合的に考慮した上で、審査いたします。
(注1)数値目標の例
・商品等1単位当たりの製造原価を○%以上削減
・新商品等の売上高比率を全社売上高の○%以上に向上
また、「農産物流通等の合理化に関する目標」については、
- まず、事業者の取組として、例えば、
・販売委託料等の流通サービス価格の引下げ
・農産物の調達・販売方法の変更(農産物の品質、農業者の努力や創意工夫を評価した調達・販売、農業者との直接取引または長期契約による調達・販売など)
・農産物の付加価値向上やその消費拡大に資する新商品の開発、生産または販売
などの取組についての数値目標(新しい取組の売上高等(注2))を設定していただくとともに、 - 当該取組が、農業者における農産物の販売コストの低減または農業経営の安定・発展にどのように資するのかについて、任意の指標を用いて記述していただきます。
以上の目標について、計画の内容、事業の特性、農業者との関係などを総合的に考慮した上で、審査いたします。
(注2)数値目標の例
・販売委託手数料を○%引下げ
・農業者との直接取引による調達割合を○%引上げ
・農業者との契約期間を○年延長
・新商品等の売上高比率を全社売上高の○%以上に向上
(問14)「生産性の向上に関する目標」とは、具体的にはどのようなものですか。
(答)
次のいずれかの指標の値(事業部門単位で算出した値)が事業再編計画の終了年度において基準年度における値よりも向上させることを目標として設定していただきます。(計算方法は実施指針をご参照ください。)
- 減価償却費および研究開発費を控除する前の営業利益の金額を総資産の金額で除した値
- 有形固定資産回転率
- 施設または設備の稼働率
- 従業員1人当たり付加価値額
- 上記のいずれかに相当する生産性の向上に関する他の指標の値
(問15)「財務内容の健全性の向上に関する目標」とは、具体的にはどのようなものですか。
(答)
申請事業者は、原則として、次の両方の基準を満たす必要があります。
- 有利子負債/キャッシュフロー≦10倍(注)
- 経常収入>経常支出
(注)有利子負債合計額から現金預金および信用度の高い有価証券等の評価額ならびに運転資金の額を控除した額を、留保利益の額に減価償却費および前事業年度からの引当金増減額を加算した金額で除した値が10以下となること
(問16)計画の認定要件はどのようになっているのでしょうか。
(答)
事業再編計画が
- 実施指針に照らし適切なものであること
- 良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化の実現に資すると見込まれるものであること
- 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 従業員の地位を不当に害するものでないこと
- 他の事業者との間の適正な競争を阻害するものではないこと
- 一般消費者および他の事業者の利益を不当に害するものでないこと
のいずれにも該当する必要があります。
(問17)「従業員の地位を不当に害するものでないこと」とありますが、どのような基準で判断するのですか。
(答)
雇用の安定等に関しては、当該事業者の定款や事業報告等の添付書類をふまえ、
- 事業再編に係る事業所における労働組合等との協議により十分に話合いを行うこと
- 事業再編計画の実施に際して雇用の安定等に十分な配慮を行うこと
について審査することとしています。
(問18)「一般消費者および他の事業者の利益を不当に害するものでないこと」とありますが、どのような基準で判断するのですか。
(答)
当該事業者が生産、販売、提供する商品、役務について、不当な価格の引上げ等が誘発されないことを担保するため、認定の際に、再編後の市場のシェアが特定の事業者に集中しないかなどを確認することとしています。
事業参入
- (問19)事業参入は、どのような事業が対象となるのですか。
- (問20)農業用機械製造事業としてはどのような取組が対象になるのですか。
- (問21)農業用機械製造事業には農業用ドローンの製造などは含まれるのですか。
- (問22)過去に農業用機械の部品等の製造に関わっていた場合、農業用機械製造事業の新規参入とはみなされないのですか。
- (問23)農業用ソフトウェア作成事業(令和2年4月から対象事業に追加)としてはどのようなソフトウェアの開発が対象となるのですか。
- (問24)農業用機械の利用促進に資する事業(令和2年4月から対象事業に追加)としてはどのような取組が対象となるのですか。
- (問25)「良質かつ低廉な農業資材の供給に関する目標」としてどのような目標を設定する必要があるのでしょうか。
- (問26)計画の認定要件はどのようになっているのでしょうか。
(問19)事業参入は、どのような事業が対象となるのですか。
(答)
対象となる事業は、
- 農業用機械製造事業(農業用機械に係る部品製造事業を含みます。)
- 農業用ソフトウェア作成事業
- 農業用機械の利用促進に資する事業
- 種苗の生産卸売事業
となっています。
(問20)農業用機械製造事業としてはどのような取組が対象になるのですか。
(答)
良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化に資することを目的として、農業生産関連事業を新たに行う取組が対象となります。
例えば、農業用機械メーカー以外のメーカーが、低価格な農業用機械を開発・販売するために農業用機械製造事業に参入する場合などが考えられます。
(問21)農業用機械製造事業には農業用ドローンの製造などは含まれるのですか。
(答)
農業用ドローンやアシストスーツなどの製造についても、農業用機械製造事業に含まれる可能性がありますので、主務省庁にご相談ください。
(問22)過去に農業用機械の部品等の製造に関わっていた場合、農業用機械製造事業の新規参入とはみなされないのですか。
(答)
良質かつ低廉な農業資材の供給に資する取組であり、計画において新たに製造する機械と類似の機能を持つ農業機械の市場に対して販売実績が無い、またはわずかである場合などは、新たに参入する農業用機械製造事業者として認定を受けられる場合がありますので、主務省庁にご相談ください。
(問23)農業用ソフトウェア作成事業(令和2年4月から対象事業に追加)としてはどのようなソフトウェアの開発が対象となるのですか
(答)
農業経営を「見える化」し作業を効率化することで生産コストの低減を推進する営農管理システム、省力化や品質の向上に繋がる可変施肥システム、水管理労力を軽減する水管理システムなどが対象となりますので、主務省庁にご相談ください。
(問24)農業用機械の利用促進に資する事業(令和2年4月から対象事業に追加)としてはどのような取組が対象となるのですか。
(答)
ドローンを活用した農薬散布代行業や、農機のレンタル・リース業(シェアリングサービスの導入)など、農業現場において農作業を効率化する農業用機械を低価格で利用できる環境を整備する事業が対象となりますので、主務省庁にご相談ください。
(問25)「良質かつ低廉な農業資材の供給に関する目標」としてどのような目標を設定する必要があるのでしょうか。
(答)
- まず、事業者の取組として、例えば、
・価格、機能または利便性において一般的な商品と比べて優れた商品の開発、生産または販売
・他の事業者が取り扱っていない新たな商品の開発、生産または販売
などの取組についての数値目標(新商品の売上高等(注))を設定していただくとともに、 - 当該取組が農業者における農産物の生産コストの低減にどのように資するのかについて、任意の指標を用いて記述していただきます。
その上で、計画の内容、事業の特性、農業者との関係などを総合的に考慮した上で、審査いたします。
(注)数値目標の例
・新商品等の売上高比率を全社売上高の○%に向上
(問26)計画の認定要件はどのようになっているのでしょうか。
(答)
事業参入計画が
- 実施指針に照らし適切なものであること
- 良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化の実現に資すると見込まれるものであること
- 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 他の事業者との間の適正な競争を阻害するものではないこと
のいずれにも該当する必要があります。
中小企業基盤整備機構(中小機構)による債務保証
(問27)債務保証を受けるための要件は何ですか。
(答)
信用保証協会等の保証を受けることが困難なもの(信用保証制度の対象外である場合や、同制度の保証枠を使い切っている場合など)が対象となります。また、事業規模による制約はなく、大企業も対象となります。詳しくは中小機構にご相談ください。(保証に当たっては、中小機構による審査があります。)
日本政策金融公庫(公庫)による融資
(問28)事業者の事業規模について要件はありますか。
(答)
中小企業者であれば、事業規模は問いません。
(問29)融資の利率、償還期限、措置期間はどのようになっているのでしょうか。
(答)
利率は2.05~2.65%(令和8年3月31日現在)、償還期限は10年超20年以内、据置期間は3年以内となっています。詳しくは、公庫にご相談ください。(貸付けに当たっては、公庫による審査があります。)
(問30)他社を買収する場合、融資を受けられますか。
(答)
他の事業者の株式等の取得、他の事業者との資本提携による支配関係の構築のためであれば、融資対象になります。詳しくは、公庫にご相談ください。
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