農業信用保証保険法第九条第二号等の主務大臣の定める有価証券(昭和四十一年七月二十五日)
昭和四十一年七月二十五日 大蔵省農林省告示第一号
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第九条第二号及び農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省農林省令第二号)第五条第二号の規定に基づき、同法第九条第二号及び同規則第五条第二号の主務大臣の定める有価証券を次のとおり指定し、昭和三十六年十二月二十八日大蔵省農林省告示第六号(農業信用基金協会法第九条第二号の主務大臣の定める有価証券を指定する件)は、廃止する。
一 特別の法律により法人の発行する債券
二 社債券
三 貸付信託の受益証券
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