農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の農林水産大臣の定める面積及び農林水産大臣の定める特別の事情
平成十二年三月二十一日 農林水産省告示第三百八十四号
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第二項の規定に基づき、同項の農林水産大臣の定める面積及び農林水産大臣の定める特別の事情を次のように定め、平成十二年四月一日から施行する。
一 農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の農林水産大臣の定める面積は、千六百ヘクタールとする。
二 農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の農林水産大臣の定める特別の事情は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市において、区が新たに設置された場合又は農業事情の共通な地域が区をまたがって存在している場合とする。