土地改良法施行令第五十条第一項第二号に規定する地積に代わるべき地積
平成十二年九月二十七日 農林水産省告示第千二百四十九号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第四項の規定に基づき、同令第五十条第一項第二号に規定する地積に代わるべき地積を次のように定める。
土地改良法施行令別表第一の二の項の(五)に規定する農業振興地域広域整備計画に定められた農業用道路の新設又は変更以外の農業用道路の新設又は変更にあっては、おおむね三十ヘクタール以上
平成十二年九月二十七日 農林水産省告示第千二百四十九号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第四項の規定に基づき、同令第五十条第一項第二号に規定する地積に代わるべき地積を次のように定める。
土地改良法施行令別表第一の二の項の(五)に規定する農業振興地域広域整備計画に定められた農業用道路の新設又は変更以外の農業用道路の新設又は変更にあっては、おおむね三十ヘクタール以上