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農林水産省

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共同利用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更

平成十二年三月三十日 農林水産省告示第四百五十六号

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第二条第三号の規定に基づき、共同利用施設に係る同号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更を次のように定め、平成十二年四月一日から施行する。

共同利用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第二条第三号の農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費の額の変更は、増加し、又は減少する工事費の額が、変更前の工事費の額の三十パーセントに相当する額を超えるものとする。

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