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農林水産省

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農業協同組合合併助成法第二条第二項第二号の規定に基づく農林水産大臣が指定する農産物

平成四年五月二十二日 農林水産省告示第五百七十五号

 

農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する農産物を次のように定める。

牛、豚、馬、牛肉、豚肉、馬肉、生乳

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