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平成四年五月二十二日 農林水産省告示第五百七十五号
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する農産物を次のように定める。
牛、豚、馬、牛肉、豚肉、馬肉、生乳
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