家畜改良増殖法施行規則第七条第二項の規定に基づく種畜の等級の判定基準
昭和五十九年八月六日 農林水産省告示第千五百四十二号
家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第七条第二項の規定に基づき、種畜の等級の判定基準を次のように定め、昭和五十九年十月六日から施行し、昭和五十五年三月十四日農林水産省告示第三百二十号(種畜の等級の判定基準を定める等の件)は、同日付けで廃止する。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省畜産局家畜生産課及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供する。)