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昭和51年7月24日農林省告示第756号
最終改正: 令和2年6月9日 農林水産省告示第1141号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づき,飼料の公定規格を次のように定め,昭和44年3月1日農林省告示第252号(飼料の公定規格を定める等の件)を廃止する。
「次のよう」略
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