飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の規定に基づく農林水産大臣が定める形状
昭和五十一年七月二十四日 農林省告示第七百六十一号
最終改正: 平成一二年三月二一日農林水産省告示第三八三号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第五条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が定める形状を次のように定める。
粉状、ミール状、フレーク状、クランブル状、ペレット状、液状その他原料又は材料を識別することが困難な形状以外の形状とする。
昭和五十一年七月二十四日 農林省告示第七百六十一号
最終改正: 平成一二年三月二一日農林水産省告示第三八三号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第五条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が定める形状を次のように定める。
粉状、ミール状、フレーク状、クランブル状、ペレット状、液状その他原料又は材料を識別することが困難な形状以外の形状とする。