家畜改良増殖法第十四条第二項第一号の証明書を発行することができる法人
平成十二年十二月二十日 農林水産省告示第千六百九十号
家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第十七条の七の規定に基づき、次に掲げる法人を家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十四条第二項第一号の証明書を発行することができる法人として指定し、平成四年十二月十八日農林水産省告示第千三百七号(家畜改良増殖法第十四条第二項第一号の証明書を発行することができる法人として指定した件)は、平成十二年十二月二十日限り廃止する。
名称
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住所
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証明書を発行することができる家畜の種類
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カナディアン ライブストック ジェネティックス アソシエーション
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カナダ オンタリオ州 ゲルフ
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牛
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