森林法施行令第九条に基づき農林水産大臣の定める基準(平成十二年二月二十四日)
平成十二年二月二十四日 農林水産省告示第二百八十五号
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に基づき、農林水産大臣の定める基準を次のように定め、平成十二年四月一日から施行する。
森林法施行令第九条の農林水産大臣が定める基準は、外国の大学(短期大学を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者であることとする。
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