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昭和五十一年一月十七日 (農林省告示第三十九号 )
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第三十八条第一項の規定に基づき、大型捕鯨業に係る操業期間を次のように定め、昭和五十一年二月一日から施行する。
一ひげ鯨 四月一日から九月三十日までの期間
二まつこう鯨 八月一日から翌年三月三十一日までの期間
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