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昭和五十一年一月十七日 農林省告示第四十号
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第四十七条第一項の規定に基づき、小型捕鯨業に係るミンク鯨の操業期間を次のように定め、昭和五十一年二月一日から施行する。
四月一日から九月三十日までの期間
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