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農林水産省

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漁業法第五十五条第二項の期間

昭和二十五年三月十四日 農林省告示第五十九号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十五条第二項の規定に基き、次のように指定する。

十箇月以内。(やむをえない理由があると認め、農林大臣が期間を延長したときは、その期間を加算した期間とする。)

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