特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第十九条第四項の規定に基づく届出書の様式
平成七年三月三十日 農林水産省告示第四百七十一号
最終改正: 平成二十年三月一九日号外農林水産省告示第四一〇号
承認漁業等の取締りに関する省令〔現行=特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令=平成二〇年三月農水令一四号により題名改正〕(平成六年農林水産省令第五十四号)第二十三条〔現行=一九条=平成一四年三月農水令一八号により改正〕第四項の規定に基づき、届出書の様式を次のように定め、平成七年三月三十一日から施行する。
附則〔平成二〇年三月一九日農林水産省告示第四一〇号〕
1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。