特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第二十二条第三項の規定に基づく漁獲成績報告書の様式
平成七年三月三十日 (農林水産省告示第四百七十号 )
最終改正: 平成二〇年三月一九日号外農林水産省告示第四一〇号
承認漁業等の取締りに関する省冷〔現行=特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令=平成二〇年三月農水令一四号により題名改正〕(平成六年農林水産省令第五十四号)第二十六条〔現行=二二条=平成一四年三月農水令一八号により改正〕第三項の規定に基づき、漁獲成績報告書の様式を次のように定め、平成七年三月三十一目から施行する。
2 東シナ海等かじき等流し網漁業に係る漁獲成績報告書(PDF:65KB)
3 かじき等流し網漁業に係る漁獲成績報告書(PDF:64KB)
4 沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁獲成績報告書(PDF:81KB)
5 東シナ海はえ縄漁業に係る漁獲成績報告書(PDF:16KB)
6 大西洋はえ縄等漁業に係る漁獲成績報告書(PDF:12KB)
7 小型するめいか釣り漁業に係る漁獲成績報告書(PDF:9KB)
8 太平洋底刺し網等漁業に係る漁獲成績報告書(PDF:24KB)
9 暫定措置水域沿岸漁業等に係る漁獲成績報告書(PDF:57KB)
附則 (平成一一年一月一一日農林水産省告示第二一号)
1 この告示による改正前の食品総合研究所依頼試験規程、家畜衛生講習会規程、種馬鈴しよ検疫規程、家畜改良センター依頼種付規程、蚕糸・昆虫農業技術研究所依頼分析規程、農産種子依頼検査規程、畜産技術練習生規程、農業生物資源研究所放射線育種場依頼照射規程、畜産試験場依頼分析規程、果樹試験場及び野菜・茶業試験場農業技術研修規程、農林水産省受託研究等実施規程、食品総合研究所講習規則、牧草種子品種依頼証明規程、てんさい種子品種依頼証明規程、農業生物資源研究所試験研究用植物遺伝資源配布規程、農林水産消費技術センターが指定外国検査機関による検査データを活用して行う承認外国製造業者に係る格付に関する規程、農業生物資源研究所試験研究用微生物遺伝資源配布規程、平成七年三月三十日農林水産省告示第四百七十号、林木育種センター試験研究用林木遺伝資源配布規程、農業生物資源研究所試験研究用DNA等配布規程及び農林水産消費技術センターが行う生糸の日本農林規格の格付に関する規程(以下「関係告示」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
2 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの告示による改正前の関係告示に規定する様式による書面は、この告示による改正後の関係告示に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成二〇年三月一九日農林水産省告示第四一〇号)
1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。