排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第五条第二項の規定によるロシア連邦国民に交付する許可証の様式
平成八年七月十六日 農林水産省告示第千九十八号
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第三条の規定に基づき、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第五条第二項の規定によりロシア連邦国民(ロシア連邦、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)に交付する許可証の様式を次のように定め、同法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。なお、昭和五十二年八月十六日農林省告示第八百二十九号(漁業水域に関する暫定措置法施行規則に基づきソヴィエト社会主義共和国連邦国民に交付する許可証の様式を定める件)は、平成八年七月十九日限り、廃止する。