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農林水産省

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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第十一条第二項において準用する第五条第二項の規定による外国人に交付する承認証の様式

平成八年七月十六日 農林水産省告示第千九十九号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第十三条において準用する第三条の規定に基づき、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第十一条第二項において準用する第五条第二項の規定により外国人に交付する承認証の様式を次のように定め、同法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。なお、昭和五十三年一月二十四日農林省告示第六十六号(漁業水域に関する暫定措置法第九条第三項において準用する第六条第二項の規定により外国人に交付する承認証の様式を定める件)は、平成八年七月十九日限り、廃止する。

(PDF:33KB)

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