中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息
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平成七年三月三十一日 (大蔵省農林水産省告示第七号 )
最終改正: 平成一六年一〇月ニ一日財務省農林水産省告示第二六号
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣が定める利息を次のように定める。
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・〇五パーセントを超える場合は、年三・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成八年四月四日大蔵省農林水産省告示第五号)抄
(ア)平成八年四月十五日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成九年六月二〇日大蔵省農林水産省告示第二三号)抄
(ア)平成九年七月一日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一〇年二月二六日大蔵省農林水産省告示第八号)抄
(ア)平成十年三月九日から適用する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一〇年八月二〇日大蔵省農林水産省告示第五四号)抄
(ア)平成十年八月三十一日から適用する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一〇年一二月二一日大蔵省農林水産省告示第六九号)抄
(ア)平成十一年一月六日から適用する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一一年二月二日大蔵省農林水産省告示第四号)抄
(ア)平成十一年二月十二日から適用する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一一年七月二三日大蔵省農林水産省告示第二八号)抄
(ア)平成十一年八月三日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一一年九月一六日大蔵省農林水産省告示第三三号)抄
(ア)平成十一年九月二十八日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一一年一一月一七日大蔵省農林水産省告示第四七号)抄
(ア)平成十一年十一月二十九日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一一年一二月二二日大蔵省農林水産省告示第五一号)抄
(ア)平成十二年一月七日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一二年三月一五日大蔵省農林水産省告示第一五号)抄
(ア)平成十二年三月二十七日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一二年四月一二日大蔵省農林水産省告示第二〇号)抄
(ア)平成十二年四月二十一日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一二年九月一三日大蔵省農林水産省告示第三四号)抄
(ア)平成十二年九月二十五日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一二年一〇月一七日大蔵省農林水産省告示第三八号)抄
(ア)平成十二年十月二十六日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一三年五月九日財務省農林水産省告示第三一号)抄
(ア)平成十三年五月十八日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一三年八月三日財務省農林水産省告示第四三号)抄
(ア)平成十三年八月十四日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成一四年二月八日財務省農林水産省告示第五号)抄
(ア)平成十四年二月二十日から施行する。
(イ)この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。