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農林水産省

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漁業災害補償法第百四十一条第一号の規定に基づく漁業共済組合連合会の養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法

平成七年九月二十日 (農林水産省告示第千五百十三号 )

最終改正: 平成二一年九月一六日農林水産省告示第一三二七号

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十一条第一号の規定に基づき、漁業共済組合連合会の養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を次のように定め、平成七年十月一日から施行する。なお、昭和四十三年農林省告示百八十九号(漁業共済組合連合会の養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を定める件)は、廃止する。

漁業共済組合連合会の養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となった基準共済掛金率を乗じ、更に、当該共済契約に係る養殖業の次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じてするものとする。

区分

漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第二十二条の三第十四号に掲げる養殖業

 

 漁業災害補償法第百二十三条第二項ただし書(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の特約(以下「赤潮特約」という。)に係る部分以外の部分

八五・〇%

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第十五号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第十六号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第十七号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第十八号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第十九号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十一号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十二号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十三号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十四号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十五号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十六号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十七号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十八号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇

令第二十二条の三第二十八号に掲げる養殖業

 

 赤潮特約に係る部分以外の部分

八五・〇

 赤潮特約に係る部分

九〇・〇


附則

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成七年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

附則〔平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十一号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百十七号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

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