中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息
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平成七年三月三十一日 大蔵省農林水産省告示第七号
最終改正: 平成十八年四月十九日財務省農林水産省告示第十四号
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣が定める利息を次のように定める。
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・二五パーセントを超える場合は、年三・二五パーセント)により計算した金額のものとする。
附則(平成七年八月九日大蔵省農林水産省告示第十二号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成七年十一月十日大蔵省農林水産省告示第十七号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成七年十二月八日大蔵省農林水産省告示第二十二号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成八年四月四日大蔵省農林水産省告示第五号)抄
[1] 平成八年四月十五日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成八年九月二十日大蔵省農林水産省告示第十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年二月七日大蔵省農林水産省告示第四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二十八日大蔵省農林水産省告示第八号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年四月二十三日大蔵省農林水産省告示第十三号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年五月二十三日大蔵省農林水産省告示第十七号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成九年六月二十日大蔵省農林水産省告示第二十三号)抄
[1] 平成九年七月一日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年七月二十五日大蔵省農林水産省告示第二十七号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年八月二十二日大蔵省農林水産省告示第三十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年九月二十四日大蔵省農林水産省告示第三十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年十月二十七日大蔵省農林水産省告示第四十三号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成九年十一月二十日大蔵省農林水産省告示第四十八号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十年二月六日大蔵省農林水産省告示第四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十年二月二十六日大蔵省農林水産省告示第八号)抄
[1] 平成十年三月九日から適用する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十年三月十七日大蔵省農林水産省告示第十五号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十年四月十四日大蔵省農林水産省告示第二十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十年六月十六日大蔵省農林水産省告示第二十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十年八月二十日大蔵省農林水産省告示第五十四号)抄
[1] 平成十年八月三十一日から適用する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年九月一八日大蔵省農林水産省告示第五九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年一〇月二二日大蔵省農林水産省告示第六四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十年十二月二十一日大蔵省農林水産省告示第六十九号)抄
[1] 平成十一年一月六日から適用する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十一年二月二日大蔵省農林水産省告示第四号)抄
[1] 平成十一年二月十二日から適用する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十一年二月二十二日大蔵省農林水産省告示第九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十一年四月二十七日大蔵省農林水産省告示第十五号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十一年五月二十五日大蔵省農林水産省告示第二十号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十一年六月十六日大蔵省農林水産省告示第二十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十一年七月二十三日大蔵省農林水産省告示第二十八号)抄
[1] 平成十一年八月三日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十一年九月十六日大蔵省農林水産省告示第三十三号)抄
[1] 平成十一年九月二十八日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十一年十月二十日大蔵省農林水産省告示第四十三号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十一年十一月十七日大蔵省農林水産省告示第四十七号)抄
[1] 平成十一年十一月二十九日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十一年十二月二十二日大蔵省農林水産省告示第五十一号)抄
[1] 平成十二年一月七日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十二年二月二日大蔵省農林水産省告示第六号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十二年二月二十一日大蔵省農林水産省告示第十一号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十二年三月十五日大蔵省農林水産省告示第十五号)抄
[1] 平成十二年三月二十七日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十二年四月十二日大蔵省農林水産省告示第二十号)抄
[1] 平成十二年四月二十一日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十二年五月二十五日大蔵省農林水産省告示第二十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十二年六月十九日大蔵省農林水産省告示第二十八号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十二年九月十三日大蔵省農林水産省告示第三十四号)抄
[1] 平成十二年九月二十五日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十二年十月十七日大蔵省農林水産省告示第三十八号)抄
[1] 平成十二年十月二十六日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十二年十二月十八日大蔵省農林水産省告示第四十五号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十三年二月一日財務省農林水産省告示第四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十三年二月二十六日財務省農林水産省告示第八号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十三年三月十九日財務省農林水産省告示第十二号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十三年四月二日財務省農林水産省告示第十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十三年五月九日財務省農林水産省告示第三十一号)抄
[1] 平成十三年五月十八日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十三年六月一日財務省農林水産省告示第三十五号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十三年七月三日財務省農林水産省告示第三十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十三年八月三日財務省農林水産省告示第四十三号)抄
[1] 平成十三年八月十四日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
改正文・附則(平成十四年二月八日財務省農林水産省告示第五号)抄
[1] 平成十四年二月二十日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十四年四月二日財務省農林水産省告示第十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十四年七月五日財務省農林水産省告示第三十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十四年十一月一日財務省農林水産省告示第四十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十四年十二月三日財務省農林水産省告示第四十七号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年二月二十日財務省農林水産省告示第四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年三月十九日財務省農林水産省告示第七号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年四月十八日財務省農林水産省告示第十七号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年五月二十三日財務省農林水産省告示第二十二号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年七月十八日財務省農林水産省告示第二十六号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年八月二十日財務省農林水産省告示第二十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年九月十九日財務省農林水産省告示第三十号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年十月二十一日財務省農林水産省告示第四十号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年十一月二十一日財務省農林水産省告示第四十三号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十五年十二月十八日財務省農林水産省告示第四十六号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年一月二十六日財務省農林水産省告示第三号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年ニ月十九日財務省農林水産省告示第四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年三月十八日財務省農林水産省告示第九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年四月二十一日財務省農林水産省告示第十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年七月二十二日財務省農林水産省告示第十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年九月二十一日財務省農林水産省告示第二十三号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年十月二十一日財務省農林水産省告示第二十六号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年十一月十八日財務省農林水産省告示第二十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十六年十二月二十日財務省農林水産省告示第三十二号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十七年二月二十一日財務省農林水産省告示第四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十七年三月十八日財務省農林水産省告示第七号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十七年四月二十日財務省農林水産省告示第十八号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十七年五月二十五日財務省農林水産省告示第二十一号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十七年八月十八日財務省農林水産省告示第二十六号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十七年九月二十日財務省農林水産省告示第二十九号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十七年十月二十日財務省農林水産省告示第三十二号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十八年一月二十六日財務省農林水産省告示第三号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十八年二月二十日財務省農林水産省告示第六号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則(平成十八年四月十九日財務省農林水産省告示第十四号)
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。