地方卸売市場施設整備事業実施要領に基づく事業報告書の様式について
48食流第1706号
昭和48年4月20日
最終改正:平成12年3月24日 12食流第664号
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
農林水産省食品流通局長
地方卸売市場施設整備事業実施要領(昭和43年9月12日付け43農経C第493号農林事務次官依命通知)第6の1の規定に基づく事業報告書の様式を別記のとおり定めたので,下記に留意のうえ,遺憾のないようにされたい。
記
1 開設者が提出する事業報告書は,毎事業年度経過後90日以内に,事業報告書を都道府県知事を経由して地方農政局長(北海道に係るものにあっては総合食料局長,沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に,正本1通および副本1通(北海道に係るものにあっては正本1通)を提出するものとする。
2 地方農政局長及び沖縄総合事務局長は,事業報告書を受理したときは,すみやかに副本を総合食料局長に送付するものとする。




