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農林水産省

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持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行について

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11農産第6789号
平成11年10月25日

制定 平成11年10月25日 11農産第6789号農産園芸局長通知
最終改正 平成19年3月30日 18生産第9544号生産局長通知

地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて

農産園芸局長


持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「法」という。)が公布されたことに伴い,持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成11年政令第334号。以下「令」という。)及び持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第69号。以下「施行規則」という。)が10月22日付けで公布され,法と併せ,10月25日付けで施行された。
これらの法令の円滑な運用を図るため,「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行について」が別紙のとおり定められたので,御了知の上,その円滑かつ適確な運用について特段のご配慮をお願いする。
なお,貴管下都府県知事に対しては,貴職から通知されたい。

(別紙)(PDF:38KB)

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