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農林水産省

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株式会社日本政策金融公庫による畜産経営環境調和推進資金の融通に関する措置要綱の運用について(平成11年11月9日)

平成11年11月9日  11畜A第2557号
畜産局長通知
最終改正 平成20年10月1日  20生畜第1122号

株式会社日本政策金融公庫による畜産経営環境調和推進資金の融通に関する措置要綱に基づき、株式会社日本政策金融公庫が行う畜産経営環境調和推進資金の融通については、その運用についてを下記のとおり定めたので、御了知の上、この資金の円滑な融通について御配慮をお願いする。
なお、「畜産経営環境保全資金の運用について」(昭和48年8月24日48畜A第3809号畜産局長通達)は廃止する。

貸付対象施設
株式会社日本政策金融公庫による畜産経営環境調和推進資金の融通に関する措置要綱( 平成11年11月9日付け11畜A第2556号農林水産事務次官依命通知) 第2の2に規定する処理高度化施設は次のとおりとする。

畜舎、たい肥舎、サイロ、家畜用水施設、牧さく、排水施設、農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施設、農機具保管修理施設、ふ卵育すう施設、家畜管理所、畜産環境保全林、畜産物搬出入道路、未利用資源活用施設、農機具及び運搬用器具

お問合せ先

畜産局 畜産振興課

代表:03-3502-8111